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村はなぜ車庫証明が不要なの?【車庫証明は当事務所が対応!】

いつもお世話になっております。

新潟県で自動車登録業務を主とする行政書士法人井口事務所です。

この記事では、自動車登録手続きを行う行政書士法人の登録実務担当者が、

・村で車庫証明が不要な理由

についてお伝え出来ればと思います。

※車庫証明の手続きを行いたいお客様は以下のフォームか電話番号(0258-22-1012)からご連絡ください。

LINEはこちらからどうぞ

車庫証明について確認!

車庫証明書は、正式には自動車保管場所証明書といいます。

その名のとおり、自動車の保管場所があることを証明する書類です。

自動車を購入し、ご自身の車として登録する(ナンバーを取得する)際に必要で、新車・中古車どちらでも必要です。

※今回は不要な地域である「村」についてお話しますので、概要把握程度としてご確認いただければと思います!

なお、軽自動車に関しては車庫証明が不要となっています。

これは、軽自動車は国の機関に登録を行わず、異なる制度で運用されていることが理由です。

保管場所に関するルールに違いがあり、車庫証明を取得する必要がないのです。

ただし、軽自動車であっても、「保管場所届出」という手続きが必要な地域もありますので注意は必要です。

車庫証明の要件

車庫証明の要件は以下のとおりです。

① 車の保管場所は、使用の本拠地から直線距離で2km以内であること

② 車庫に通じる道が通行禁止ではないこと

③ 車庫に通じる道が幅員制限に抵触しないこと

④ 車全体が道路にはみ出さず収容できること

⑤ 他人の土地や建物を借りて保管場所にするときは、保管場所使用承諾証明書を用意すること

※なぜ車庫証明の要件に直線距離で2km以内という要件があるかはこちらの記事をご確認ください。

車庫証明の目的は車庫飛ばし対策

車庫飛ばしとは、車を購入する際に警察署に届け出る「車庫証明」の申請内容とは異なった場所で、車を保管する行為です。

上記に記載したとおり、車の保管は、その車の所有者の自宅など「使用の本拠地」から、直線距離で2km以内の場所に車庫を設けなければなりません。

その場所は「車庫証明」という申請で、地域の警察署に届け出る必要があります。

しかし、自宅などから遠く離れた場所に、車庫を届け出をすることがあり、この状態を車庫飛ばしと呼んでいるのです。

車庫飛ばしの意図は以下のとおりです。

・駐車場代を抑える関係

・ディーゼル規制を逃れる関係

・他地域のナンバープレートを使用したい関係

このような車庫飛ばしを対策するためとして、車庫証明が存在するのです。

なぜ村では車庫証明が不要なの?

さて、それでは村で車庫証明が不要な理由について解説していければと思います。

これは、車庫証明の発行を定めた「自動車の保管場所の確保等に関する法律」は、人口が多い地域で路上駐車が問題になったことで制定された法律であるということがポイントになっています。

そのため人口が少ないなど、路上駐車が問題になりにくい地域では車庫証明が不要とされているのです。

それを考えると、留める場所も多く車も少なければ交通の妨げになる事は少ないでしょうし、行政や利用者のムダな手間を減らすために車庫証明が不要なのかも知れません。

また、単純に現時点での村ではなく、市町村合併でかつては村だった地域も車庫証明が不要となっています。

しかし、村によっては対象になる可能性もありますので、必ず対象地域には確認を取ってください。

※新潟県の車庫証明が不要な地域に関してはこちらをご確認ください

まとめ

・村では車庫証明が不要

・車庫証明の発行を定めた法律は、人口が多い地域で路上駐車が問題になったことで制定された法律である

・そのため、人口が少ないなど、路上駐車が問題になりにくい地域では車庫証明が不要とされている

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