【当事務所で対応可】輸出抹消仮登録とは
いつもお世話になっております。
井口事務所のWeb担当です。
という疑問を本記事では解決します。
「海外に転勤になったけど、日本で車を買ったばかりだからこのまま使いたい・・・」
そんな時に輸出抹消仮登録の手続きが必要になります。
特別難しい手続きでは無いので、本記事を読んで是非とも役立てていただければと思います。
輸出抹消仮登録とは
輸出抹消仮登録は、以下のようなケースで行う手続きになります。
前者に関しては、基本的に輸出業者が手続きを行いますが、後者は自力で手続きを行う必要があります。
また、既に車を一時抹消登録していた場合は、「輸出予定届出証明書」を提出する必要があります。
一時抹消登録を行っていない場合は、「輸出抹消仮登録証明書」を提出する事になります。
この時、輸出する者と抹消後の所有者が異なっている場合は輸出手続きを行う事が出来ません。
その場合は、所有者を輸出する者(輸出業者等)へ変更(移転登録)した後に、輸出抹消仮登録申請を行います。
輸出抹消仮登録の必要書類
輸出抹消仮登録を行う際の必要書類は、以下のとおりです。
これらの書類を用意して、最寄りの運輸支局で手続きを行います。
輸出抹消仮登録の手続費用は、大体350円程度になります。
輸出抹消仮登録後の還付
輸出抹消仮登録後にもう1つやるべき手続きがあります。
それが、税金や自賠責保険の還付手続きです。
残存期間が残っていれば、還付がされるので必ず手続きを行う事にしましょう。
自動車税の還付
輸出抹消登録を行うと、自動車税が還付されます。
登録を終えると、後日還付通知書が届きますので、金融機関で手続きを行いましょう。
なお、還付通知書の有効期限は1年間になっていますので注意が必要となります。
リサイクル料金の免除
輸出抹消登録を行うと、自動車リサイクル料金が免除されます。
車を廃車にして解体すると、廃棄物が多少なりとも発生します。
この廃棄物を処理する為のコストとして、徴収される費用が、リサイクル料金です。
輸出抹消登録を行うと、海外に行く関係で日本国内で廃車になる可能性は限りなく低くなります。
これらの理由により、リサイクル料金が免除されるというわけです。
自賠責保険の返戻金
基本的に自賠責保険は前払いの為、期間が残っていればお金が戻ってきます。
ただし、1ヶ月以上期間が残っている状態でなければ戻ってくる事はありません。
また、保険会社にて自力で手続きを行わない限りお金が戻ってくる事はありませんので注意が必要です。
自動車重量税は還付されない
自動車税が還付されるという事は自動車重量税も還付・・・される事は残念ながらありません。
こちらによると、自動車リサイクル法に基づく場合、解体後に還付されると記載があります。
しかし、輸出抹消仮登録は自動車リサイクル法に基づき、解体される可能性は限りなく少ないのです。
これらの理由により、自動車重量性は還付されないとされているのです。
どうしても面倒なら永久抹消
ここまで記事を読んで、やはり海外に車を持っていくのはやめよう・・・
こう考えた場合は、永久抹消を行う事をオススメします。
永久抹消の場合も、当事務所で手続き代行を行わせていただきます。
まずは、輸出抹消からご相談いただけますと幸いです。
永久抹消の問い合わせに関してはこちらでも受け付けております。
まとめ
確実に手続きを行うためには、自動車登録専業の行政書士事務所へ任せることをおすすめします。
我々「行政書士法人 井口事務所」は全国でも珍しい自動車登録専業の行政書士事務所です。
お客様をお待たせすることのないよう、常駐の車庫証明専門スタッフがご対応させて頂きます。
ご依頼方法
1. 電話かFAXでご連絡
まずはお電話にてお問合せ下さい。
手続き方法や必要書類、料金のご案内をさせて頂きます。
≫ 電話番号:025-278-7454
≫ FAX番号:025-278-7455
2. 内容確認・ご確認
頂いた内容をもとに電話で詳細な打合せを行います。
登録予定日などをお伺いいたします。
住民票・謄本・営業証明・申請書・自認書・承諾書などの手配も可能です。
3. 現地調査
打合せ内容により、現地調査等行います。
お問合せ窓口
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