車庫証明の手続きをしない場合の悲惨な末路
車の購入、引越しに伴う住所変更・・・そんな時に必要な自動車関連手続きの代表格が「車庫証明」です。
正式の名を「自動車保管場所証明書」と言いますが、一般には車庫証明という名称で広く知られています。
これを見て、
「え、引越しの時に車の手続きが必要だったの?」
と思われた方もいるでしょう。
・・・残念ながら必要となります。
そもそも日常生活において車庫証明が必要となるシーンはほぼ皆無ですが、自動車の手続きに関する場面では何かと登場してきます。
代表的なシーンで言えば、「車の購入」です。
しかし、取得する(本人に代わって取得する)ための手続き自体は自動車販売店が行うことが通常の為、実際にはどのような流れで行われているかまでは関心がないという方がほとんどではないでしょうか。
本記事では、そんな「知っているようで知らない車庫証明」について解説致します。
車庫証明の手続きをしないことによる不都合な真実をしっかり把握し、正当な手続きを行いましょう!
結論|必要な車庫証明をしないと罰金が科せられる
早速ですが、この記事の結論です。
保管場所の不届けは、「10万円以下の罰金」を科せられます。
これは、車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)という法律で定められているため、違反をすると罰せられることとなります。
よくある事例が、
・住所変更をしてから15日以内に手続きをしない
ケースです。
冒頭でも触れましたが、「引越しの際に車の手続きが必要」というのはこの罰則があるからです。
その他にも、虚偽の保管場所を申請した場合には、「20万円以下の罰金」が科せられることになっています。
いわゆる”車庫飛ばし”と言われるものであり、車の使用者や保管場所に関して虚偽の申請を行い、車庫証明を取得する違法行為です。
ただし、厳密に言うと、15日を過ぎたら即罰金ということはなく、よほど悪質なケースでない限り、罰金を科せられることはほとんどありません。
また、車庫証明の変更手続きをしないということは「車検証の変更もしない」ということに繋がります。
これがまた問題であり、車検証を変更しないと、次のような実質的な不利益が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
車庫証明が「必要」なケースと「不要」なケース
必要なケース
次のような場合には、車庫証明が必要です。
自動車保管場所が変更になった場合だけでなく、住所だけが変更になった場合(変更登録)も変更手続きが必要です。
使用者の住所と保管場所の距離関係を証明するために手続きが必要になっています。(車庫証明は自宅から直線距離で2Km以内が原則)
ちなみに、自動車保管場所は数メートル離れた場所に変更するときでも、変更手続きが必要です。
不要なケース
次のような場合には、車庫証明が不要です。
軽自動車については、車庫証明ではなく、代わりに「車庫の届出」という制度があります。
軽自動車で「車庫の届出」が必要なのは、次の3つの場合です。
ただし、この条件に当てはまっても車庫の届出が不要な場合や、当てはまらなくても車庫の届出が必要な地域もあります。
これら細かい取り決めは、お住いの都道府県の警察署のホームページなどで確認しましょう。
車庫証明の取得は代行した方が楽【コスパが良い】
ここまで読み進めて頂き、車庫証明の重要性を理解していただけたかと思います。
しかし、最も重要なのは実際に手続きを行うこと。
これが簡単であれば、話は早いのですが、実際には面倒でありお金もかかります。
取得するには管轄警察署(近所の交番ではありません)に出向く必要がありますが、そもそも平日しか空いていません。
シフト勤務の方なら平日に行くことも可能ですが、皆がみんな行けるわけではありません。
また、申請と受取りで2度行かなくてはならず、大事な休日を使ってまで警察署に行くのは気が進まない方がほとんど。加えて申請から受け取りまでは4~5日を要するため人によっては会社を2日休まなくてはいけません。
それが可能な方は、自分で行うことをオススメしますが、そうでない方は行政書士に任せるのも手です。
代行手数料こそかかりますが、車庫証明に必要な書類は煩雑なため、見るだけで嫌になってしまう方も多くいます。
とにかく手間をかけたくない方は、お近くの行政書士事務所に相談してみることをオススメします。
相場は、エリアによって差があるので一概には言えませんが、4,000円~12,000円程度(法定費用を除く)が一般的です。
確実に手続きを行うためには、自動車登録専業の行政書士事務所へ任せることをおすすめします。
我々「行政書士法人 井口事務所」は全国でも珍しい自動車登録専業の行政書士事務所です。
お客様をお待たせすることのないよう、常駐の車庫証明専門スタッフがご対応させて頂きます。
ご依頼方法
1. 電話かFAXでご連絡
まずはお電話にてお問合せ下さい。
手続き方法や必要書類、料金のご案内をさせて頂きます。
≫ 電話番号:025-278-7454
≫ FAX番号:025-278-7455
2. 内容確認・ご確認
頂いた内容をもとに電話で詳細な打合せを行います。
登録予定日などをお伺いいたします。
住民票・謄本・営業証明・申請書・自認書・承諾書などの手配も可能です。
3. 現地調査
打合せ内容により、現地調査等行います。
お問合せ窓口
≫ 電話番号:025-278-7454
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