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対応業務について|新車新規登録編


いつもお世話になっております。

自動車登録業務を主とする行政書士法人井口事務所です。

本記事では、当事務所で行う新車新規登録の手続き方法や必要書類などを網羅的に解説しています。

新車新規登録では、国内でまだ一度も登録を受けたことがない自動車の登録手続きのことを言います。

中古車の登録も新規登録と呼ばれますが、その違いは「過去に登録があったか/ないか」で分けられます。

「中古新規登録」の場合、登録を一時抹消した車(ナンバープレートを返納)を再度車検を通して、公道を走れるようにする手続きのことを指します。

新規登録の申請方法は、支局の窓口で行う「窓口申請」のほか「OSS申請」も可能です。

行政書士に手続きを代行する際は、OSS申請に対応しているかどうかを確認してみましょう。

※新車新規登録の手続きを行いたいお客様はこちらからご連絡ください。


【普通車】新車新規登録に必要な書類一覧

ケース①|所使同一(所有者と使用者が一緒の名義)
ケース②|所有者に信販会社やディーラーの名義の場合(ローン購入など)
ケース③|所有者と使用者が別の名義の場合

この項目では、最も多い3パターンにおける必要書類を解説致します。

事業用やレンタカーとして登録する場合や完成検査終了証の有効期限が切れている場合は、下記書類に追加・変更がありますので、①~③に当てはまらないケースの場合はお問い合わせください。

必要書類一覧

申請書類

・申請書(第一号様式OCRシート) 書式ダウンロード
・手数料納付書 書式ダウンロード
・自動車重量税納付書 書式ダウンロード

手続きを行政書士等に依頼する際は、これらの書類は基本的に不要です。(通常は行政書士事務所が準備します。)

自動車販売店の必要書類・補足

・販売店コード

・車体の塗色(ボディカラー)

・自動車重量税額

・課税標準額

登録の際にこれらの情報も必要となりますので、お伝えください。

ケース①【所使同一】新所有者が準備するもの

印鑑証明書:発行日から3ヶ月以内のもの
委任状:実印にて押印(印鑑証明と同一の実印)
自動車保管場所証明書(車庫証明書): 発行日から1ヶ月以内のもの

ケース②【所使が異なる場合】新所有者が準備するもの

印鑑証明書:発行後3ヶ月以内のもの
委任状:実印にて押印(印鑑証明と同一の実印)

ケース③【所使が異なる場合】新使用者が準備するもの

委任状:認印にて押印
自動車保管場所証明書(車庫証明書):発行日から1ヶ月以内のもの
※住所を証する書面
住民票等・登記事項証明書等:住民票(マイナンバーの記載がないもの)、または印鑑登録証明書

住所を証する正面として、「商業登記簿謄本(抄本)」「登記事項証明書」「印鑑証明書」のいずれかが必要となります。

支店などで上記書類のいずれも存在しない場合は、公的機関発行の事業証明書、営業証明書、課税証明書、または電気・水道・都市ガス・固定電話料金の領収書いずれか1点が必要となります。

【軽自動車】新車新規登録に必要な書類一覧

自動車販売店の必要書類・補足

使用者(購入者)の必要書類・補足

申請依頼書は、普通車で言う「委任状」のような役割で軽自動車の手続きに際しての委任状となります。

住所を証する正面として、「商業登記簿謄本(抄本)」「登記事項証明書」「印鑑証明書」のいずれかが必要となります。

支店などで上記書類のいずれも存在しない場合は、公的機関発行の事業証明書、営業証明書、課税証明書、または電気・水道・都市ガス・固定電話料金の領収書いずれか1点が必要となります。

【特別価格】井口事務所の新車新規登録・代行手数料

字光式の希望ナンバーの場合は、¥ 380- が別途必要となります。

環境性能割、重量税、種別割は実費となります。

※大型特殊の場合は、印紙代が(-400円)となります。

軽自動車

字光式の希望ナンバーの場合は、¥ 380- が別途必要となります。

環境性能割、重量税は実費となります。

改めて、お問い合わせお待ちしております。


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