【解説】移転登録とは何か
いつもお世話になっております。
井口事務所のWeb担当です。
という疑問を本記事では解決します。
移転登録とは「名義変更」の事です。
当事務所では、「所有者の人格変更」が起きた時に行う業務として扱っています。
友人に車を譲った、友人から車を譲り受けた、ローンが終わったのでディーラーの所有権を解除したい場合。
このようなケースで移転登録が必要となります。
移転登録とは「所有者」(所有権)を変更する手続きなのです。
使用者だけを変更する場合は変更登録という手続きを行います。
普通車の場合は、各都道府県の運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きを行います。
移転登録は15日以内に行う
名義変更は道路運送車両法で「15日以内」に行うことが義務付けられています。
変更があった時点から15日以内に手続きをしなければ、道路運送車両法違反です。
申請を怠ったり、虚偽の申請をしたりした場合、50万円以下の罰金の対象となります。
ちなみに、住所が変更となった場合も同様で、15日以内の手続きが義務とされています。
引越しなどで住所が変わった場合は忘れずに手続き必ず行いましょう。
車庫証明の取得が必要になるケースもある
一部例外はありますが、名義変更(移転登録)手続きには「車庫証明」も必要となります。
例外のケースは以下のとおりです。
自賠責保険の変更が必要になるケースもある
自賠責保険の保険契約者は、ほとんどの場合が「車の所有者」となっています。
車を売却または譲渡して所有者が変更となっても自賠責もそれに伴って変更される訳ではありません。
自動車の移転登録と合わせて自賠責保険の手続きも忘れずに行いましょう。
ナンバープレートの手続きが必要になるケースもある
自動車の売却先が決まった場合、購入するユーザーによっては、現在の管轄支局ではない他都道府県や同じ都道府県内でも別管轄のエリアの場合が殆どかと思います。
この場合、現在のナンバーを返納し、新たに取得する必要のあるナンバー(新潟で言えば、新潟・長岡ナンバー)を取り付ける作業を行わなければなりません。
このように、ナンバー交換の手続きを管轄変更と言います。
また、希望ナンバーの場合も同様で、手続きの際に現在付いているナンバープレートを返納して新しいナンバープレートの交付を受けることになります。
封印は、専門の職員(封印取付受託者)しか取り付けることができないため、必ず車を運輸支局に持ち込んだ上で手続きする必要があります。
しかし、名義変更や住所変更等の手続きを行政書士に依頼する場合は、車を自宅等に置いたまま封印を受けることができる「出張封印」を利用することができます。
また、状況に応じて他県に車を置いたままナンバー交換・封印を行うことができる封印再々委託(資格を持つ行政書士間で委託して行う封印)も運輸支局等に車を持ち込むことなく封印を受けることができます。
当事務所でも丁種封印再々委託のご依頼を承っております。
移転登録に必要な書類
移転登録の際に必要な書類は以下のとおりです。
また、所有権解除を行う場合の書類は以下のとおりです。
手続きの際の注意点
旧所有者の住所・名称に変更が無いかを必ず確認しましょう。
変更があった場合は、その原因証書が必要になります。
また、車検が切れていると登録する事が出来ませんので、車検を取ってからの登録となります。
譲渡証の最終譲渡者と新所有者の代表者名が同一人物の場合、双方の取締役会議事録の添付が法人の場合は必要です。
申請人(新旧所有者)が支配人による申請の場合は、本社の所在証明として登記簿謄本(抄本)または登記事項証明書を添付する必要があります。
まとめ
確実に手続きを行うためには、自動車登録専業の行政書士事務所へ任せることをおすすめします。
我々「行政書士法人 井口事務所」は全国でも珍しい自動車登録専業の行政書士事務所です。
お客様をお待たせすることのないよう、常駐の車庫証明専門スタッフがご対応させて頂きます。
ご依頼方法
1. 電話かFAXでご連絡
まずはお電話にてお問合せ下さい。
手続き方法や必要書類、料金のご案内をさせて頂きます。
≫ 電話番号:025-278-7454
≫ FAX番号:025-278-7455
2. 内容確認・ご確認
頂いた内容をもとに電話で詳細な打合せを行います。
登録予定日などをお伺いいたします。
住民票・謄本・営業証明・申請書・自認書・承諾書などの手配も可能です。
3. 現地調査
打合せ内容により、現地調査等行います。
お問合せ窓口
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