【解説】予備検査とは
いつもお世話になっております。
井口事務所のWeb担当です。
という疑問を本記事では解決します。
車検の中には「予備検査」と呼ばれるものが存在します。
しかし一般的に予備検査を活用する人は少ない傾向にあり、実際に行ったことがあるという人は少ないのではないでしょうか。
「初めて予備検査を受けることになったけど、どうすれば良いんだ・・・」
となってしまう可能性も十分にあるでしょう。
そんな時に、本記事を読んで頂いて予備検査に備えていただければと思います。
予備検査とは
予備検査には2種類存在します。
1つが、車検が切れてナンバープレートが無い状態で車検を受ける事。
もう1つが、車検前に受ける車検の事です。
当事務所では、新規検査に伴い、検査のみを終了させる場合の登録業務として扱っております。
通常の車検との違い
一般的な車検は、合格すると新しい車検証が交付されます。
有効期限は2年で、法定点検は基本的に車検時に行われます。
通常の車検と異なるのは、検査に合格しても車検証は交付されず、代わりに「自動車予備検査証」が交付される事になります。
この「自動車予備検査証」は、交付されてから3か月間しか有効期限がありません。
この間に新規登録・名義変更・自動車重量税や自動車税の支払い・自賠責保険への加入など、各種手続きや費用の支払いをします。
車検の切れた車を譲り受けた場合は、登録する前に車検に合格する必要があります。
「自動車予備検査証」があれば、その車検を受ける必要がなく、すぐに車両登録などの手続きに入れるのです。
ただし、法定点検はついておりませんので、注意が必要になります。
また、「自動車予備検査証」の期限は、交付から3ヶ月間です。
つまり、購入してから3ヶ月ではありません。
個人売買で中古車を手に入れた時などは、転売の転売で残り期間が1ヶ月を切っているという場合もあります。
「予備検査付き」の車を手に入れる場合、「自動車予備検査証」の期限がいつまでなのかを確認しましょう。
予備検査のメリット
車検の予備検査を受けるメリットは、車検を円滑に進めることができるメリットがあります。
車検の検査時に不具合が見つかり再度検査を受け直すといった不足事態を未然に防ぐことができ、時間と手間を節約出来ます。
また、個人で車をネットオークションや譲渡する際に、あらかじめ予備検査証を取得しておくことで、「車検を通せる車」と認知され、譲渡後のトラブル回避に繋がります。
予備検査に必要な書類
予備検査に必要な書類は以下のとおりです。
これらの書類を用意した後、予備検査を行う事になります。
その他、登録手数料や自動車税、新規自動車の場合は所得税。
仮ナンバーを取得して検査する場合は仮ナンバー代。
レッカーを使用する場合はレッカー代などが発生します。
※予備検査費用に関してはこちらの価格表をご確認ください。
まとめ
予備検査は、ユーザー車検に適したケースと車の売買で利用するケースの2種類が存在し、車検とも異なる点が多い検査です。
車検では、事前に予備検査を行うことで車検の不合格の確率を下げることが出来ます。
車を売る場合に「検査済み」の表記があれば信頼性を上げることもできるでしょう。
しかし、ネットを通じて車を購入する場合は「予備検査証付き」や「車検整備付き」など専門的な知識がなければ理解できないものも。
知識が殆ど無い状態で安易に手を出すとトラブルの原因になりかねませんので注意しましょう。
確実に手続きを行うためには、自動車登録専業の行政書士事務所へ任せることをおすすめします。
我々「行政書士法人 井口事務所」は全国でも珍しい自動車登録専業の行政書士事務所です。
お客様をお待たせすることのないよう、常駐の車庫証明専門スタッフがご対応させて頂きます。
ご依頼方法
1. 電話かFAXでご連絡
まずはお電話にてお問合せ下さい。
手続き方法や必要書類、料金のご案内をさせて頂きます。
≫ 電話番号:025-278-7454
≫ FAX番号:025-278-7455
2. 内容確認・ご確認
頂いた内容をもとに電話で詳細な打合せを行います。
登録予定日などをお伺いいたします。
住民票・謄本・営業証明・申請書・自認書・承諾書などの手配も可能です。
3. 現地調査
打合せ内容により、現地調査等行います。
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