対応業務について|永久抹消登録編
いつもお世話になっております。
自動車登録業務を主とする行政書士法人井口事務所です。
本記事では、当事務所で行う永久抹消登録の手続き方法や必要書類などを網羅的に解説しています。
・【解体】廃車で解体された車
・【滅失】災害で回収できなくなったり、盗難などで行方不明になったりしている状態
・【用途停止】自宅で物置代わりにしたり、鑑賞用に転換した時
永久抹消登録とは、既に自動車の解体が済んでいる、又は何かしらの理由で自動車が使用できなくなった時に行う手続きです。
手続きが完了すると自動車登録からその車の情報を削除され、その車に二度と乗れない状態になります。
・解体完了後(解体報告記録がなされたことを知った日)15日以内に申請をしなくてはいけない
・永久抹消登録により、自動車税の納税義務がなくなり、登録の翌月から翌年3月までの自動車税(種別割)の還付を受けられる
・自己名義でない車を永久抹消する場合は、永久抹消登録の前又は同時(移転抹消)に自分を所有者とする移転登録が必要
永久抹消登録では、これらの要件を抑えておきましょう。
特に、「車検の残り期間に応じて重量税などの還付を受けることが出来る」ため、解体後は早めに申請することをおすすめします。
※永久抹消登録の手続きを行いたいお客様はこちらからご連絡ください。
手続き場所
・所有者の住所地(自宅などの使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所
新潟ナンバーの場合は、新潟運輸支局が管轄となります。(軽自動車は、軽自動車協会の管轄)
申請書類
普通車
軽自動車
軽第4号様式の3:書式DL
※事業用自動車等連絡書:書式DL
※「事業用自動車等連絡書」は、事業用(黒ナンバー)として使用していた場合に必要となります。
【普通車】永久抹消・必要書類
必要書類
場合によっては必要となる書類については、内容によって異なりますのでお問い合わせ下さいませ。
【軽自動車】永久抹消・必要書類
場合によっては必要となる書類については、内容によって異なりますのでお問い合わせ下さいませ。
【WEB特別価格】抹消登録・料金表
普通車
・圏外転入の移転一時抹消の場合、税止めとして1,000円(税別)がかかります。
軽自動車
・圏外転入の移転一時抹消の場合、税止めとして1,000円(税別)がかかります。
改めて、お問い合わせお待ちしております。