保管場所標章をダサいを理由に貼らないはアリ?
車を購入すると何やらフロントガラスやリアガラスに貼られたステッカー(シール)が気になったりしますよね。
時間が経つとそれも全く気にならなくなったりしますが、出来るならば無い方が良いと思う人も多いはず。
本記事では、車に貼るステッカーの代表格ともいえる「保管場所標章(車庫証明ステッカー)」に関する疑問を解決する内容をお届けします。
結論|保管場所標章を貼らなくても罰則規定はない!
車庫法では「保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。」と決まっています。
これだけを見ると、表示=ステッカーを貼らなくてはいけないのでは?と思ったことでしょう。
その通りです。表示する義務は課せられています。
しかし、「実際には貼らなくても罰則がない」のが現実。
これをどう捉えるか?は本人次第ですが、実際にステッカーを貼らないオーナーもたくさんいます。
貼らない理由は、「かっこ悪いから」という方が大半のように思いますが、貼り忘れたままどこかに行ってしまった、という方も一定数はいるかと思います。
また、地域によってはそもそも車庫証明が不要な地域もあるため、保管場所標章も不要というケースもあります。
と言うのも、自動車販売店やディーラーでは、納車時に説明をするだけで後の判断は個人でどうぞ、というケースもあるみたいです。
私の立場上、貼らなくてもOKとは言えませんので「貼るか貼らないかはあなた次第!」です。(※自己責任で)
保管場所標章は車庫証明書が交付されたことを示す標章
そもそもこのステッカー(シール)は何のためにあるの?ということですが、車庫証明書が交付された自動車であることを示す標章となります。
自動車を保有する人は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」により車の本拠の位置から直線で半径2㎞以内に保管場所(※駐車場)を確保し、車庫証明の申請を行うことが義務付けられています。
この申請手続きを終えた際に車庫証明書と共に発行されるのがこのステッカーとなります。
保管場所標章には、以下の3つが記載されています。
保管場所標章の再発行方法
最後に保管場所標章の再発行方法についての解説です。
再発行にかかる日数は、管轄警察署によって異なります。事前に確認しておきたい場合は、電話などで確認しましょう。(※最短で即日発行をしてくれる警察署もあるみたいです。)
申請先
管轄警察署の窓口にて申請・受取が可能です。