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【両方とも対応可】車の移転登録と変更登録の違い

いつもお世話になっております。

新潟県で自動車登録業務を主とする行政書士法人井口事務所です。

車(普通車/軽自動車)の「移転登録」と「変更登録」の違い

について本記事では解決します。

この記事にたどり着いた方の多くが、車の名義を変更する必要に迫られている方ではないでしょうか。

中古車販売店の方であれば、車が売れたから所有者(使用者)の名義を変えたい

個人の方であれば、親から譲り受けた車を自己名義に変えたい

など、事情は様々かと思います。

いずれにしても車の名義を変えるとなると、ナンバープレートを管轄する運輸支局(軽検協)へ出向き、窓口で手続きをする必要があります。

それに伴い、印鑑証明などの必要書類を揃えるなど登録内容によって異なる書類を事前に集めておかなくてはいけません。

その必要となる書類を判断する上で最も重要な要素となるのが、登録種別であり、「移転登録」なのか「変更登録」なのかということになります。

早速ですが、この記事の結論としては、

「移転登録」と「変更登録」の違いは車検証の所有者以外の項目を変更したい場合は「変更登録」

となります。

これだけでは、少しイメージがしづらい・・という方に向けて次の項目で頻出事例をいくつか取り上げ、それらが「移転登録」なのか「変更登録」なのかを解説していきます。

是非とも最後までご覧いただき、手続きでミスが起こらないようにしましょう。

※移転登録や変更登録の手続きを行いたいお客様は以下のフォームか電話番号(0258-22-1012)からご連絡ください。

LINEはこちらからどうぞ

登録事例別|「移転登録」と「変更登録」の違い


移転登録の事例

ローン完済後に所有者の名義を変える→移転登録
車の所有者が親名義のものを自分名義にする→移転登録
車が売れたので所有者を購入者の名義に変える→移転登録

変更登録の事例

引越しで住所が変わったから住所変更をする→変更登録
結婚等で氏名が変わったから氏名変更をする→変更登録
法人名が変わったので名称変更をする→変更登録
使用者を他の人へ変更したい→変更登録

確実に手続きを行うためには、自動車登録専業の行政書士事務所へ任せることをおすすめします。

我々「行政書士法人 井口事務所」は全国でも珍しい自動車登録専業の行政書士事務所です。

お客様をお待たせすることのないよう、常駐の車庫証明専門スタッフがご対応させて頂きます。

ご依頼方法

1. 電話かFAXでご連絡

まずはお電話にてお問合せ下さい。

手続き方法や必要書類、料金のご案内をさせて頂きます。

≫ 電話番号:025-278-7454

≫ FAX番号:025-278-7455

2. 内容確認・ご確認

頂いた内容をもとに電話で詳細な打合せを行います。

登録予定日などをお伺いいたします。

住民票・謄本・営業証明・申請書・自認書・承諾書などの手配も可能です。

3. 現地調査

打合せ内容により、現地調査等行います。


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