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【当事務所も対応可】抹消後のナンバープレートは記念所蔵可能な件

いつもお世話になっております。

井口事務所のWeb担当です。

・車(普通車/軽自動車)を抹消した後にナンバープレートを返納する必要があるか?

という疑問を本記事では解決します。

「廃車にするけど希望ナンバーだったから取っておきたい・・・」

「折角図柄入りナンバーに変えたのに返すのが辛い・・・」

こんなケースになった場合は、是非当記事をご確認ください!


抹消後にナンバープレートは返納しないといけないの?

結論から申し上げますと、抹消を行った場合は原則ナンバープレートを返納しなければなりません。

これは一時抹消でも永久抹消でも同一です。

ちなみに永久抹消登録は勿論、一時抹消登録でも同一ナンバーを使用する事は出来ませんのでご注意ください。

ナンバープレートの返納は法律で義務付けられている

「道路運送車両法 第20条 自動車登録番号標の廃棄等」の条項があります。

この条項によると、廃車等の手続きを行った場合、ナンバープレートを返却しなければならないのです。

ちなみに、車検が切れた場合、ナンバープレートを返納する義務はありません。

しかしこの場合、自動車税が課税される事になるので先に抹消しておくことをオススメします。

ナンバープレートは記念所蔵出来る!?

2017年4月より記念所蔵が可能になった

以前はナンバープレートは犯罪に悪用されるのを防止する為、持ち帰る事は不可能でした。

しかし、ラグビーワールドカップの記念ナンバープレート発売に伴い、記念所蔵が可能になったのです。

勿論、記念ナンバープレートだけでなく従来のナンバープレートの所蔵も可能になりました。

ナンバープレート記念所蔵の手続きの流れ

記念所蔵の際は、以下の手続きを行う必要があります。

①:一時抹消登録手続き、永久抹消登録手続きを行う
②:窓口にナンバープレートを持ち帰りたい旨を伝える
③:記念所蔵ナンバー破壊申込書を貰うので、登録情報等を記載する
④:窓口に渡し、処理を実行してもらう

ここで注意しなければならないのが、ナンバープレートはそのままの形では貰えないという事です。

破壊装置と呼ばれる、ナンバープレートの機能を抹消する直径4cm以上の穴を空けなければいけないのです。

自分で穴を空ける事も可能ですが、基準に満たない場合がありますのでご注意ください。

記念所蔵にかかる費用

記念所蔵にかかる費用は、ナンバープレートの破壊手数料が300円~500円程度かかるぐらいです。

先述したように、自分で穴を空ける事も可能ですが、綺麗にくり抜いてくれるので管轄支局がオススメです。

まとめ

・一時抹消や永久抹消をした場合、ナンバープレートは原則返納しなければならない
・ナンバープレートは記念所蔵制度があるので、保管しておく事も出来る
・記念所蔵の場合、ナンバープレートに穴を空ける必要がある

車自体は永久的に乗り続ける事が難しいです。

しかし、ナンバープレートであればその時々の記憶を振り返る事が出来ます。

希望ナンバーや図柄入りナンバーにした際も、是非記念として残してはいかがでしょうか。

是非、それぞれのプレートに思いを馳せていただければと思います。

確実に手続きを行うためには、自動車登録専業の行政書士事務所へ任せることをおすすめします。

我々「行政書士法人 井口事務所」は全国でも珍しい自動車登録専業の行政書士事務所です。

お客様をお待たせすることのないよう、常駐の車庫証明専門スタッフがご対応させて頂きます。

ご依頼方法

1. 電話かFAXでご連絡

まずはお電話にてお問合せ下さい。

手続き方法や必要書類、料金のご案内をさせて頂きます。

≫ 電話番号:025-278-7454

≫ FAX番号:025-278-7455

2. 内容確認・ご確認

頂いた内容をもとに電話で詳細な打合せを行います。

登録予定日などをお伺いいたします。

住民票・謄本・営業証明・申請書・自認書・承諾書などの手配も可能です。

3. 現地調査

打合せ内容により、現地調査等行います。

お問合せ窓口

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