【当事務所も対応可】抹消後のナンバープレートは記念所蔵可能な件
いつもお世話になっております。
井口事務所のWeb担当です。
という疑問を本記事では解決します。
「廃車にするけど希望ナンバーだったから取っておきたい・・・」
「折角図柄入りナンバーに変えたのに返すのが辛い・・・」
こんなケースになった場合は、是非当記事をご確認ください!
抹消後にナンバープレートは返納しないといけないの?
結論から申し上げますと、抹消を行った場合は原則ナンバープレートを返納しなければなりません。
これは一時抹消でも永久抹消でも同一です。
ちなみに永久抹消登録は勿論、一時抹消登録でも同一ナンバーを使用する事は出来ませんのでご注意ください。
ナンバープレートの返納は法律で義務付けられている
「道路運送車両法 第20条 自動車登録番号標の廃棄等」の条項があります。
この条項によると、廃車等の手続きを行った場合、ナンバープレートを返却しなければならないのです。
ちなみに、車検が切れた場合、ナンバープレートを返納する義務はありません。
しかしこの場合、自動車税が課税される事になるので先に抹消しておくことをオススメします。
ナンバープレートは記念所蔵出来る!?
2017年4月より記念所蔵が可能になった
以前はナンバープレートは犯罪に悪用されるのを防止する為、持ち帰る事は不可能でした。
しかし、ラグビーワールドカップの記念ナンバープレート発売に伴い、記念所蔵が可能になったのです。
勿論、記念ナンバープレートだけでなく従来のナンバープレートの所蔵も可能になりました。
ナンバープレート記念所蔵の手続きの流れ
記念所蔵の際は、以下の手続きを行う必要があります。
ここで注意しなければならないのが、ナンバープレートはそのままの形では貰えないという事です。
破壊装置と呼ばれる、ナンバープレートの機能を抹消する直径4cm以上の穴を空けなければいけないのです。
自分で穴を空ける事も可能ですが、基準に満たない場合がありますのでご注意ください。
記念所蔵にかかる費用
記念所蔵にかかる費用は、ナンバープレートの破壊手数料が300円~500円程度かかるぐらいです。
先述したように、自分で穴を空ける事も可能ですが、綺麗にくり抜いてくれるので管轄支局がオススメです。
まとめ
車自体は永久的に乗り続ける事が難しいです。
しかし、ナンバープレートであればその時々の記憶を振り返る事が出来ます。
希望ナンバーや図柄入りナンバーにした際も、是非記念として残してはいかがでしょうか。
是非、それぞれのプレートに思いを馳せていただければと思います。
確実に手続きを行うためには、自動車登録専業の行政書士事務所へ任せることをおすすめします。
我々「行政書士法人 井口事務所」は全国でも珍しい自動車登録専業の行政書士事務所です。
お客様をお待たせすることのないよう、常駐の車庫証明専門スタッフがご対応させて頂きます。
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2. 内容確認・ご確認
頂いた内容をもとに電話で詳細な打合せを行います。
登録予定日などをお伺いいたします。
住民票・謄本・営業証明・申請書・自認書・承諾書などの手配も可能です。
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