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【解説】丁種封印再々委託とは

お世話になっております。

井口事務所のWeb担当です。

この記事では、丁種封印再々委託(出張封印)について分かりやすく解説いたします。

概要に入る前に丁種封印再々委託を簡単に言うならば、「車の保管場所に行政書士が出向き、ナンバープレートの取付を行うこと」です。

そもそもナンバープレートの交換は、その対象となる車を管轄運輸支局に持ち込む必要があり、大変手間がかかる業務です。

その手間を解消すべく、行政書士に依頼をすることで丸投げ出来るというのが丁種封印再々委託の良いところ。


そんな丁種封印再々委託の制度は、2019年8月から開始され、丁種会員資格をもった行政書士間で、丁種封印の再々委託が出来るようになりました。

代書業務を主とする自動車登録申請業務の中では異質で、工具を使った作業となります。

当事務所でも、日常業務の一つとして実際に丁種封印再々委託による封印業務を行っていますが、これが行えるかどうかで業務の幅が変わってくるため、自動車登録に携わる行政書士事務所はその資格を有することはメリットとなります。

この記事では、「丁種封印再々委託の流れや概要、丁種会員になる方法、出来る業務や出来ない業務」などを解説します。

これから丁種封印再々委託に取り組む行政書士の方、補助者の方は特に注力してご覧になってください。


封印の意味と目的

この項目では、丁種封印再々委託の概要を解説します。

既にご存知の方は読み飛ばして頂いても大丈夫です。


封印画像

封印とは、後ろナンバープレートを固定する左側のボルトに被せてあるアルミ製のキャップのことを指します。

この封印が外れていたり、破損している場合は、取り締まりの対象となります。

封印の役割は、

・運輸支局で正式に登録がなされ、然るべき検査を受けた後にナンバーを取得したという証
・車両盗難防止、ナンバーの取り外し対策

という役割を担います。

破損や紛失をした場合は、登録を受けた運輸支局にて再封印の手続きを行います。

封印の表面には地方運輸局に属する各運輸支局の刻印が入っています。

例)東京 「東」、 大阪 「大」

封印作業が出来る者

国土交通大臣から封印作業を委託されている者(受託者)は、次のようになります。

甲種→ナンバープレートの交付代行者(運輸局)
乙種→型式指定車の新車販売業者
丙種→各都道府県の中古車販売協会
丁種→各都道府県の行政書士会

この記事では、「丁種」にあたる行政書士の説明となります。

丁種封印再委託


自都道府県の行政書士会より丁種封印の再委託を受けて受領した封印の取付けを行うことを指します。

丁種封印再々委託の研修制度・会員になる方法

丁種封印を行う為には、丁種会員にならなければなりません。


その方法としては、行政書士会所定の業務研修を受講後、効果測定の基準点をクリアし、実地研修を終える必要があります。

その後、損害賠償保険に加入することで各行政書士会から丁種会員名簿に登載され、めでたく丁種封印に関する業務が行えるようになります。


受講条件としては、各行政書士会によって異なり、

・実務経験5年以上

・500件以上の書類作成経験(もしくはそれと同等の知識,経験)

などの決まりがあります。

効果測定についても各行政書士会で異なりますが、試験時間は2時間で択一問題や実際の書類作成の能力(例:普通自動車の車庫証明含む登録書類の作成)などが問われることが多いみたいです。

詳しくはご自身が所属する行政書士会に問合せてみましょう。

丁種封印再々委託で出来る業務

丁種封印再々委託で出来る業務は、「新規・変更・移転登録」に伴う封印作業と、「再交付・交換・再封印」などになります。

ただし、乙種・平種の受託者がその名において行政書士に再委託・再々委託出来る場合を除きます。

具体的には、次のような場合になります。

・車の中古/新車新規登録(条件により出来ない場合あり)
・売買や譲渡による名義変更(移転登録)
・引っ越しなどによる住所変更
・再交付・交換・再封印などで封印が必要になる場合

丁種封印再々委託で出来ない業務

次のような場合には、丁種封印再々委託は出来ません。

・盗難防止やいたずら防止などで特殊ネジの場合(専用工具があれば出来る場合あり)

・ペイント⇔字光式への変更

・車台番号が読み取れない(腐食や輸入車など)

・ネジなどが錆びており取り外しできない

・不正改造車やその他条件により封印できない場合あり

確実に手続きを行うためには、自動車登録専業の行政書士事務所へ任せることをおすすめします。

我々「行政書士法人 井口事務所」は全国でも珍しい自動車登録専業の行政書士事務所です。

お客様をお待たせすることのないよう、常駐の車庫証明専門スタッフがご対応させて頂きます。

ご依頼方法

1. 電話かFAXでご連絡

まずはお電話にてお問合せ下さい。

手続き方法や必要書類、料金のご案内をさせて頂きます。

≫ 電話番号:025-278-7454

≫ FAX番号:025-278-7455

2. 内容確認・ご確認

頂いた内容をもとに電話で詳細な打合せを行います。

登録予定日などをお伺いいたします。

住民票・謄本・営業証明・申請書・自認書・承諾書などの手配も可能です。

3. 現地調査

打合せ内容により、現地調査等行います。

お問合せ窓口

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