対応業務について|中古新規登録編
いつもお世話になっております。
自動車登録業務を主とする行政書士法人井口事務所です。
本記事では、当事務所で行う中古新規登録の手続き方法や必要書類などを網羅的に解説しています。
中古新規登録では、登録を一時抹消した車(ナンバープレートを返納)を再度車検を通して、公道を走れるようにする手続きのことを言います。
ナンバープレートがついた車を別の人や法人に所有権を移す場合は「移転登録(名義変更)」となります。
必要書類の不備・不足などで登録が二度手間にならないためにも最後までご覧ください。
また、封印が必要となりますので、登録手続きの際に運輸支局にお車を持ち込んでいただく必要があります。
持ち込みが難しい場合は、お客様のご指定の場所・日時に行政書士が出向いて封印を行う出張封印サービス(別途費用)もご利用いただけます。
※中古新規登録の手続きを行いたいお客様はこちらからご連絡ください。
【普通車・中古新規】行政書士事務所へ登録を代行する際に必要となる書類一式
自動車販売店が準備する書類
※については、行政書士等に依頼する際には基本的に不要です。
※申請書(第一号様式OCRシート): 書式ダウンロード
※手数料納付書:書式ダウンロード
※自動車重量税納付書:書式ダウンロード
新所有者/新使用者の必要書類
【所使同一】新所有者が準備するもの
印鑑証明書:発行日から3ヶ月以内のもの
委任状:実印にて押印(印鑑証明と同一の実印)
自動車保管場所証明書(車庫証明書):発行日から1ヶ月以内のもの
【所使が異なる場合】新所有者が準備するもの
印鑑証明書又:発行後3ヶ月以内のもの
委任状:実印にて押印(印鑑証明と同一の実印)
【所使が異なる場合】新使用者が準備するもの
委任状:認印にて押印
自動車保管場所証明書(車庫証明書):発行日から1ヶ月以内のもの 住所を証する書面
住民票等・登記事項証明書等:住民票(マイナンバーの記載がないもの)、または印鑑登録証明書
【軽自動車・中古新規】行政書士事務所へ登録を代行する際に必要となる書類一式
自動車販売店が準備する書類
※については、行政書士等に依頼する際には基本的に不要です。
使用者が準備する書類
申請依頼書は、普通車で言う「委任状」のような役割で軽自動車の手続きに際しての委任状となります。
住所を証する正面として、「商業登記簿謄本(抄本)」「登記事項証明書」「印鑑証明書」のいずれかが必要となります。
支店などで上記書類のいずれも存在しない場合は、公的機関発行の事業証明書、営業証明書、課税証明書、または電気・水道・都市ガス・固定電話料金の領収書いずれか1点が必要となります。
【特別価格】井口事務所の中古新規登録・代行手数料
普通車
環境性能割、重量税、種別割は実費となります。
※大型特殊の場合は、印紙代が(-400円)となります。
軽自動車
環境性能割、重量税、種別割は実費となります。
改めて、お問い合わせお待ちしております。