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対応業務について|一時抹消登録編


いつもお世話になっております。

自動車登録業務を主とする行政書士法人井口事務所です。

本記事では、当事務所で行う一時抹消登録の手続き方法や必要書類などを網羅的に解説しています。

・中古車販売店で車の展示用として公道を走らせない場合

・個人の方で長期転勤などで車を乗らない期間が長い場合

これらのケースの場合、車を一時抹消登録を行います。

一時抹消登録は、自動車の使用を一時的に停止するときに行う手続きで再登録(中古新規登録)をする時まで車検を受ける必要はなくなります。(一時抹消後に解体したときは「解体届出」を行います)。

また、一時抹消登録をすることによるメリットとして、既に前払いで支払っている自動車税(種別割)や自賠責保険も時期に応じて還付を受けることが可能です。(基準月または基準日からの期間が1ヶ月以上残っている場合)

※一時抹消登録の手続きを行いたいお客様はこちらからご連絡ください。


一時抹消登録の要件

手続き場所

・所有者の住所地(自宅などの使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所

新潟ナンバーの場合は、新潟運輸支局が管轄となります。(軽自動車は、軽自動車協会の管轄)

申請書類

普通車

第3号様式の2書式DL
手数料納付書:書式DL

軽自動車

軽第4号様式書式DL
※事業用自動車等連絡書:書式DL

※「事業用自動車等連絡書」は、事業用(黒ナンバー)として使用していた場合に必要となります。

一時抹消後の一般的な流れ

自動車を一時抹消する理由は、先ほど触れた通りですが、一時抹消後はこれら4パターンが想定されています。

名義変更と合わせて抹消(移転抹消)も可能

自動車販売店の場合によくあるケースですが、お客様から車を買い取った後に自社名義に変更すると同時に抹消することも可能です。

【普通車】一時抹消・必要書類

【軽自動車】一時抹消・必要書類

【WEB特別価格】抹消登録・料金表

・圏外転入の移転一時抹消の場合、税止めとして1,000円(税別)がかかります。

軽自動車

・圏外転入の移転一時抹消の場合、税止めとして1,000円(税別)がかかります。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

改めて、お問い合わせお待ちしております。


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