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車庫証明の裏ワザってなに?【1万円以上費用が安くなる!?】

いつもお世話になっております。

井口事務所のWeb担当です。

・車庫証明の裏ワザは何か

という疑問を本記事では解決します。


そもそも車庫証明とはなにか?

車庫証明書は、正式には自動車保管場所証明書といいます。

その名のとおり、自動車の保管場所があることを証明する書類です。

自動車を購入し、ご自身の車として登録する(ナンバーを取得する)際に必要で、新車・中古車どちらでも必要です。

なお、お住まいの自治体によっては車庫証明書が不要な場合もあります。

※軽自動車に関しては車庫証明が存在しておりませんのでご注意ください

車庫証明の目的は車庫飛ばし対策

車庫飛ばしとは、車を購入する際に警察署に届け出る「車庫証明」の申請内容とは異なった場所で、車を保管する行為です。

車の保管は、その車の所有者の自宅など「使用の本拠地」から、直線距離で2km以内の場所に車庫を設けなければなりません。

その場所は「車庫証明」という申請で、地域の警察署に届け出る必要があります。

しかし、自宅などから遠く離れた場所に、車庫を届け出をすることがあり、この状態を車庫飛ばしと呼びます。

車庫飛ばしを行う意図は、ディーゼル規制から逃れる為であったり、都道府県外のご当地ナンバーを使いたい事にあります。

車庫証明の裏ワザとは?

さて、早速車庫証明を取得する際の裏ワザについて説明していきましょう。

ただ、裏ワザといっても犯罪行為のようなものではありませんのでご安心ください。

公式に認められている中でのお話です。

ここでの裏ワザは、「保管場所使用承諾証明書」(承諾証明書)にあります。

承諾証明書とは、月極駐車場など、他人所有の駐車場を借りている場合に必要になります。

駐車場の所有者や取り扱っている不動産会社に出向いて、所在地や契約期間などを記入して押印してもらう必要があるのです。

つまり、自宅からの距離など条件に合った駐車場の使用を承諾されていることを証明する書類となっています。

この承諾証明書は無料で取得できる所もあれば1万円以上も支払う必要があると言われています。

賃貸契約書のコピーを使って取得費用を抑えよう

承諾証明書ではなく、賃貸契約書のコピーでも全国各地の警察署は認めています。

※都道府県によっては利用できない可能性もありますので、必ず最寄りの警察署にお問い合わせください。

「他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合」として以下のものが必要です。

・駐車場の賃貸借契約書の写し(保管場所使用承諾証明書の要件を満たすもの)
・賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書等

これにより、手数料が無料になるだけではなく、大家さん宅や不動産会社に足を運ぶ必要が無くなります。

承諾証明書として認められる条件

承諾証明書として認められるには、以下の条件を満たしている必要があります。

・駐車場契約者、保管場所申請者、自動車の使用者、車検証上の使用者の名前が同じであること
・契約期間が1年以上残っていること(地域によって異なります)
・契約書に保管場所として申請する土地の住所が記載されており、土地の所有者(貸主)の自署、押印があること
・契約書に土地を借りる契約者の氏名、住所、押印があり、契約者(借主)は保管場所証明の「申請者」であること

一人暮らしをしている大学生が親の名義で駐車場を契約しているような場合は警察署によっては受け付けてもらえない場合もあります。

先に警察署に問い合わせる事をオススメします。

また、自動車保管場所証明書(車庫証明書)の有効期間は一ヶ月です。

受け取った日にちではなく、受付票に記載された「受け取り予定日」から1か月となるのでこちらも併せて注意しましょう。

まとめ

・車庫証明には裏ワザが存在する
・車庫証明を取得する際、賃貸などで駐車場を借りている場合は承諾証明書が必要
・承諾証明書には発行手数料がかかる可能性もある
・賃貸契約書のコピーを利用する事で、承諾証明書の代わりになる
・承諾証明書の代わりとする場合には、いくつかの条件があるので注意が必要

いかがでしたでしょうか。

裏ワザで費用が安くなる!?という事でこちらのページを開いていただいた方もいるかと思います。

「なんだこんな事か」と思わせてしまったら大変申し訳御座いません。

しかし、少しでも役立つ可能性がある人は、是非とも不動産や最寄りの警察署に問い合わせをしてください。

もしかしたら、不動産で発行手数料がかかるような状態かも知れません。

自らの契約書が、承諾証明書の代わりを担ってくれるかも知れません。

誰か1人でも、この裏ワザで得する事がいる人を願っております。

確実に手続きを行うためには、自動車登録専業の行政書士事務所へ任せることをおすすめします。

我々「行政書士法人 井口事務所」は全国でも珍しい自動車登録専業の行政書士事務所です。

お客様をお待たせすることのないよう、常駐の車庫証明専門スタッフがご対応させて頂きます。

ご依頼方法

1. 電話かFAXでご連絡

まずはお電話にてお問合せ下さい。

手続き方法や必要書類、料金のご案内をさせて頂きます。

≫ 電話番号:025-278-7454

≫ FAX番号:025-278-7455

2. 内容確認・ご確認

頂いた内容をもとに電話で詳細な打合せを行います。

登録予定日などをお伺いいたします。

住民票・謄本・営業証明・申請書・自認書・承諾書などの手配も可能です。

3. 現地調査

打合せ内容により、現地調査等行います。

お問合せ窓口

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