生活介護の敷地内に就労Bを開設する場合
みなさん、こんにちは。
行政書士のはたのです。
今日も、お客さんから問い合わせのあった事項を
まとめてみようと思います。
今回は、正確に言うと、
お客さんからの相談を進めているうちに
気になった点が出てきたので調べてみた事項です。
相談内容
「現在、生活介護事業所を運営しています。
生活介護の駐車場スペースが広いので
今後、就労継続支援B型事業所の開設を考えています。」
これから建物を建設する予定で
まだ図面も何も出来ていない状態。
生活介護のすぐ隣に就労Bが出来るのかぁ。
近いなぁ。
これだけ近いと
あれ?
ひょっとして
多機能型になるのでは?
そう思って、調べてみました。
障発第1206001号 平成18年12月6日(一部改正6回)
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の
人員、設備及び運営に関する基準について
第二 総論
1 事業者指定の単位について
(4)同一法人による複数の事業所が一又は複数の
指定障害福祉サービスを実施する場合の取扱いについて
簡単に翻訳しますね。
同じ敷地内で複数の事業所を運営する場合、
一つの多機能型事業所として取り扱います。
ここで言う「同じ敷地内」というのは
おそらく「地番」で判断されると思いますが
各窓口によって判断が異なるかもしれません。
ただ、もし地番が違う隣の土地であっても
実態として同一の運営がなされれば
細かい要件はありますが
多機能型に出来ると思います。
今回は以上です。
ありがとうございました。