消防法の規制を受けずにリチウムバッテリーシステムを扱うには

リーフを始め、電気自動車のリチウムバッテリーを再利用して家庭用のバッテリーシステムを作る事例を見かけますが、リチウムバッテリーは発火・爆発の危険のあるものなので、消防法に基づいた設備や届けが必要になる場合があります。これに対応と結構大変なので、PanasonicやToshibaが販売する家庭用蓄電池も消防法の適用にならない蓄電容量になっています。

消防法の規制基準

三原市火災予防条例の蓄電池設備に関する項を確認すると

(蓄電池設備)
第19条 屋内に設ける蓄電池設備(定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワーセル未満のものを除く。

とあります。4800Ahなので、リチウムイオンバッテリー(3.7V)の場合は17.76kWhとなります。最近流行りのLiFePO(リン酸鉄リチウム)だと起電力が3.2Vなので15.36kWhとなります。

17.76kWhでは心もとない

一般家庭の一日の消費電力は平均で7.7kWhほど、エアコンの稼動率が上がる猛暑の日には17.4kWhになるそうです。バッテリーへの蓄電をソーラーパネルで行った場合、2-3日雨で充電できない時もあるので、7.7kWhの3倍である23.1kWhまたはそれ以上の蓄電容量が欲しくなります。そうすると17.76kWhを越えてしまいます。

バッテリーシステムを分割すればOK

一つのバッテリーシステムだと17.76kWhの制限を受けてしまうのですが、家庭内で電気を使う場所はあちこちにあるので、17.76kWh未満のバッテリーシステムを複数使うと言う手があります。三原市の消防本部に確認したところ、

・屋内であれば、別々の部屋にあること
・屋外であれば、お互いに5m以上離れていること

と言う基準を満たせば別々のバッテリーシステムとして考えることができるようです。
*本記事では筆者の自宅である広島県三原市の条例が根拠になっていますが、自治体によって異なる可能性もあることにご留意ください。




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