DeepLによる記事翻訳「アメリカ国務省人身売買報告~日本編」
DeepL翻訳に頼んでこの記事を翻訳してもらいました。
日本(第2段階)
日本政府は、人身取引撤廃のための最低基準を満たしていないが、そのための重要な努力を行っている。 COVID-19 パンデミックの人身取引防止能力への影響があるとしても、それを考慮すると、政府は前回の報告期間と比較して、全体的に増加する努力を示している。 こうした取り組みには、強制労働への脆弱性を減らすための技能実習生制度(TITP)の改革に関する提言を行う委員会の設置、労働者人身売買と子どもの性売買を優先する国家行動計画の承認、性売買の有罪判決の増加などが含まれる。 しかし、政府はいくつかの重要な分野で最低基準を満たしていなかった。 政府は、労働者人身売買と児童の性的人身売買の事例を刑事的に捜査・起訴する政治的意志の欠如を示し続けた。 法執行機関は、人身売買の指標となるものを十分に検 査することなく、商業的性産業で搾取されている何百人もの 子どもたちを特定し続けた。 当局は主に、十分に厳しい罰則を規定した法律に基づいて人身売買業者を起訴し、有罪判決を下し続けており、裁判所は少なくとも6年連続で、有罪判決を受けた人身売買業者のほとんどに、完全に執行猶予付きの禁固刑か罰金を言い渡した。 TITP内の移民労働者における労働者人身売買の報告は続いているが、政府はTITP内の労働者人身売買被害者や男性の人身売買被害者を確認していない。 TITP内では、政府の送り出し国との協力覚書(MOCs)は、TITP参加者の借金に基づく強制の主な要因である、外国を拠点とする労働者派遣会社からの過剰な手数料の徴収を防ぐ上で、依然として効果がなかった。 当局は引き続き、ばらばらで非効率的な身元確認・照会手続きに依存しており、その結果、当局は、人身売買された直接の結果として行われた不法行為に対してのみ、被害者に不適切な罰則を科していた。 これらの手続きの一部は、報告期間中に更新された。 すべての都道府県が人身売買被害者のために十分なサービスを提供しているわけではなく、政府のシェルターには男性の被害者を収容できるところはなく、女性や子どもの人身売買被害者は、シェルターのサービスを受けるために仕事や学校をやめなければならないことが多かった。
優先順位の高い提言
性的・労働的人身売買を精力的に捜査・起訴し、有罪判決を受けた人身売買業者に対し、相当な懲役刑を含む適切な罰則を求めること。
労働者人身売買の被害者を特定し、ケアに紹介するための新しい政府全体のSOPを策定し、実施する。
第三者による斡旋なしに商業的性行為で搾取されている子どもや、TITPおよび特定技能労働者ビザ(SSW)の下で働く移民労働者を含む被害者が、人身売買された直接の結果として行われた不法行為のみによって不適切に拘留されたり、強制送還されたりすることなく、確実に特定され、サービスに紹介されるよう、審査を強化する。
人身売買被害者のケアのための資源を増やす。これには、移動の自由がある生存者中心のシェルターや、外国人や男性の被害者のためのサービスも含まれる。
児童の性的人身売買を含む、国際法に沿った人身売買を明確に定義する人身売買禁止法を制定すること。この法律は、強制、詐欺、強要、第三者による斡旋の実証を必要としない。
技能実習生機構(OTIT)の職員や入国管理局職員に被害者の特定に関する研修を実施すること、OTITとNGOとの連携を改善すること、承認前に作業計画や契約を精査すること、作業現場を徹底的に検査すること、労働者が支払う手数料や料金を過剰に請求する機関や雇用主との契約を解除すること、労働人身売買を示す労働違反を法執行機関に照会することなど、TITP改革法の監視・執行措置の実施を強化すること。
すべての外国人労働者が希望する場合、雇用や業種を変更できる正式なルートを確立する。* 人身売買防止法を改正し、懲役刑の代わりに罰金刑を認める刑罰規定を削除し、人身売買犯罪に対する罰則を最高 4 年以上の懲役刑に引き上げる。
雇用主が外国人労働者のパスポートまたはその他の個人文書を保持することを禁止する法律を制定する。
労働者負担の人材派遣料およびサービス料をすべて撤廃することにより、借金に基 づく強制に対する移民労働者の脆弱性を軽減する。
処罰」協定、パスポートの保留、および労働者人身売買を助長する組織・雇用主による その他の慣行の禁止の執行を強化する。
海外で児童のセックス・ツーリズムに関与した日本人を調査し、起訴し、有罪判決を下し、処罰する。
法執行
政府は不十分な法執行努力を維持していた。 日本には、国際法に沿った定義を含む包括的な人身売買禁止法がなかった。 日本は、大人と子どもの「売春」、児童福祉、出入国管理、雇用基準などに関するバラバラの刑法を通して、性売買や労働者人身売買の犯罪を犯罪として取り締まった。 売春防止法」第7条は、他人を「売春」に誘引することを犯罪とし、詐欺または強制的な手段を用いた場合は3年以下の懲役または10万円以下の罰金、強要または脅迫を用いた場合は3年以下の懲役または10万円以下の罰金とした。 同法第8条は、被告人が第7条の犯罪の対価を受け取った、受け取る契約を結んだ、または要求した場合、5年以下の懲役および20万円(1,520ドル)以下の罰金に罰則を強化した。 児童買春、ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」は、児童の商業的性的搾取に関与、仲介、勧誘することを犯罪とし、5年以下の懲役、罰金または併科を規定している。 同法はまた、商業的性行為や児童ポルノの製作を通じて児童を搾取する目的で児童を売買することも犯罪とし、最高で禁固10年の罰則を定めている。 同法は、わいせつまたは有害な行為をさせる目的で児童を輸送またはかくまうことを広く犯罪とし、最高10年の禁固刑、または最高300万円(22,760ドル)の罰金、またはその両方の罰則を規定している。 職業安定法(ESA)および労働基準法(LSA)は強制労働を犯罪とし、10年以下の懲役または300万円(22,760ドル)以下の罰金という罰則を定めている。 しかし、厚生労働省の報告によると、労働基準法における「強制労働」の定義は、国際法上の人身売買の定義よりも狭く、実際には、労働基準法上の「強制労働」として起訴されるケースはまれであり、人身売買罪として扱われることはなかった。 性売買に対して懲役刑の代わりに罰金刑が認められている場合、その罰金刑は強姦など他の重大犯罪の罰金刑に見合うものではなかった。 市民社会組織は、こうした重複する法令への依存が、人身売買犯罪、特に心理的強制の要素を含む労働人身売買に関わる事件を特定し起訴する政府の能力を引き続き妨げていると報告した。 多くの検察官がESAやLSAの利用を避けているのは、比較的高額の罰則が控訴審の引き金となり、全体の有罪率が低下し、職業上の地位にも悪影響を及ぼす可能性が高いという認識によるものだと報告されている。 パスポートや住民票の没収が禁止されているTITP参加者を除き、雇用主、人材紹介業者、労働斡旋業者が日本人労働者または外国人労働者のパスポート、旅行証明書、その他の身分証明書を没収することを禁止する法律は政府にはなかった。 前回の報告期間と同様、政府はこの法律を執行する努力を報告していない。 主要な法執行機関や司法の関係者の間で、人身売買に対する認識が著しく欠如していることが、引き続き関係者から報告された。
2022年1月から12月にかけて、警察庁と厚生労働省は、人身売買の疑いがある22人について60件の捜査を行った。 2021年に起訴された人身売買容疑者37人(性売買33人、労働売買4人)、2020年に起訴された人身売買容疑者50人に比べ、2022年、政府は人身売買容疑者32人の起訴を開始し、7人(すべて性売買)の起訴を継続した。 報告期間終了時点で、6人の訴追が継続中である。 政府は33人の性犯罪者に有罪判決を下したが、2021年には24人(性犯罪20人、労働犯罪4人)、2020年には50人の人身売買者が有罪判決を受けた。 起訴と有罪判決のいずれもが、TITP内の労働者人身売買に関するものであり、子どもの性売買に関する有罪判決は、NGOが特定し支援したTITP内の人身売買の疑いのある被害者の数に比べて、極めて低い水準にとどまっている。 有罪判決を受けた33人の人身売買者のうち、27人には1年から8年の禁固刑が言い渡され、うち16人には執行猶予がついた。 少なくとも6年連続で、裁判所は有罪判決を受けた密売人のほとんどに、完全執行猶予付きの禁固刑か罰金刑を言い渡した(2021年の69%に対し、67%)。 政府は、人身売買犯罪に加担した政府職員の捜査、起訴、有罪判決を報告していない。
TITPプログラム内で労働人身売買の指標が蔓延していることが知られているにもかかわらず、政府は、TITP参加者を搾取する人身売買業者に刑事責任を負わせたり、禁固刑を含む適切な罰則を科したりしたと報告したことはない。 NGOのサービス・プロバイダーは、TITPの職場で発生した労働者人身売買の具体的な疑惑に注意を喚起しようと繰り返し試みたが、政府は年間を通してこれらの職場に何千回もの査察を行っているにもかかわらず、NGOは、当局は一般的に、潜在的な人身売買犯罪についてこれらの疑惑を積極的に調査しなかったと主張している。 NGOの報告によると、裁判所は外国人被害者を含む労働者人身売買事件について、心理的強制を裏付ける証拠の代わりに虐待の物理的指標に過度に依存するなど、法外に高い証拠基準を設定し、適切な法執行行動を妨げている。 政府はベトナムと相互法的支援条約を締結した。
子どもの性的人身売買という蔓延する問題に取り組んでいない政府は、一般的に、子どもの商業的性的搾取に関わる事件を人身売買法に基づいて捜査・起訴していないと報告した。なぜなら、実際には、第三者が商業的性行為を助長しない限り、当局は商業的性的搾取の対象となっている子どもを正式に性犯罪被害者と認定していないからである。 2022年、政府は少なくとも516人の加害者と422人の被害者を含む630件の「児童買春」を報告した。 例年と同様、政府は加害者を人身売買の可能性のある犯罪で訴追も有罪判決も下しておらず(第三者による斡旋の有無にかかわらず)、これらの事件に関与した子どもの大多数を人身売買被害者として特定することもできなかった。 例年、当局は同様に、人身売買犯罪として正式に捜査することなく、数百件の「児童買春」事件を処理している(2017年から2021年まで、年間627件から956件)。 2022年、政府は「女子高生」ビジネス(成人男性と未成年の女子高生をつなぐ出会い系サービス)に関連する5つの事件で9人の容疑者を逮捕した。 主要8都道府県は、JKビジネスを禁止する条例を整備し、18歳未満の少女が有償の出会い系サービスに従事することを禁止したり、JKビジネスの所有者に地方公安委員会への従業員名簿の登録を義務づけたりした。 政府は、人身取引に関する法律や規制について、OTIT、警察庁、厚生労働省を含む各省庁を対象に、人身取引防止研修を継続的に実施した。
保護
政府は不十分な保護活動を維持した。 政府が確認した女性の人身売買被害者は29人で、前年度の47人から減少した。 この29人の被害者のうち2人は外国人であり、その内訳は、性売買の少女20人、性売買の女性7人、強制労働の女性2人であった。 これとは別に、あるNGOは15人の強制労働被害者(男性10人、女性5人)を確認し、うち14人は外国人であった。また、ある労働団体は、労働者人身売買を含む可能性のある搾取的状況にある外国人労働者55人を確認した。 さらに、性犯罪被害者を支援するNGOは、性的侵害および/または性的搾取の被害者820人(女性532人、男性89人、性別不明199人)からの支援要請を受けており、この中にはさらなる性犯罪のケースも含まれている可能性が高い。 適切な標準化されたガイドラインがないこと、省庁間の連携が不十分であること、すべての関連機関の間で性・労働人身売買に関する法令が不完全でばらばらであることが、被害者を特定し保護するための政府の取り組みが不十分である一因となっている。 政府は、人身売買事件の処理手順を盛り込んだ法執行官向けのハンドブックを更新したが、被害者を特定するための日本のガイドラインは、2010年に起草されたまま更新されておらず、包括的でも十分でもないため、多くの被害者のケアへのアクセスを制約している。 政府は、商業的性交渉に従事する女性やTITPの外国人労働者の人身売買をスクリーニングしていると報告されているが、TITP参加者の人身売買被害者を特定することはなく、「売春の子ども」のごく一部しか性犯罪被害者として特定し続けていない。 省庁間の利害関係者は、バラバラで不十分な被害者特定手順に従っており、特に児童の性売買や移民労働者の労働売買など、あらゆる形態の人身売買を組み込んでいなかった。 さらにオブザーバーによれば、警察や入国管理局の職員は、特に外国人が関与するケースや、多数の継続的な指標があるケースにおいてさえ、人身売買の指標に対する認識が不足していた。 商業的性行為を禁止する法律の範囲が限られて いるため、合法化されてはいるがほとんど規制されて いない「デリバリー・ヘルス・サービス」や、都市部の歓楽 街での商業的性行為の範囲内で、子どもと成人の広範 な搾取が行われていた。 政府の被害者審査や身元確認手続きが不十分で、当局が性・労働人身売買を誤解しているため、政府はおそらく、入国管理法違反など、人身売買された直接の結果として行われた不法行為のみを理由に、被害者を逮捕、拘留、国外退去させ続けていた。
2022年には、9,006人のTITP参加者が仕事から姿を消し、そのうちの何人かは搾取的または虐待的な状況から逃れた。 これは2021年の7,167人から大幅に増加した。 当局は引き続き、虐待的な雇用主や虐待的な条件から逃れたTITP参加者を強制送還の対象としていた。一部の労働契約には、日本での就労中に妊娠したり病気にかかったりした実習生に対する違法な自動送還条項があった。 入国管理局は、契約終了前に日本を出国するTITP参加者に対して13,111件の面接審査を実施したが、これは前年度の12,865件より増加した。 法務省は、入管当局が人身売買の被害者を特定したかどうかについては報告していない。5人のTITP参加者が、出国は強制されたものであったと報告している。
当局は、第三者が商業的性行為を斡旋しない限り、子どもたちを性売買の被害者と認定しなかったため、何百人もの子どもたちが、必要不可欠な被害者保護サービスや司法による救済を受けることができなかった。 また政府は、2000年の国連TIP議定書の定義基準に反し、加害者が "被害者を支配している "ことを要件としていたため、商業的性行為に及んだ子どものケースをすべて子どもの性売買事件として扱っていなかったと報告している。 日本の同意年齢が13歳と異常に低いため、商業的性交渉で搾取された子どもを正式に人身売買の被害者と認定する取り組みがさらに複雑になっていると、以前の報告期間に指摘した地方警察当局者もいた。 2023年3月、政府は同意年齢を16歳に引き上げる法案を国会に提出した。 市民社会団体は、警察が、LGBTQI+の子どもたちを含む潜在的な児童性的人身売買被害者の一部を非行少年として扱い、人身売買のスクリーニングや事件の調査、専門サービスへの紹介を行う代わりに、彼らの行動についてカウンセリングを行い続けていると主張している。
例年と同様、政府は、あらゆる形態の人身売買の被害者に対し、生存者中心のシェルター、心理社会的ケア、法的支援など、全体として適切な保護サービスを提供できなかった。 当局は、確認された29人の人身売買被害者のうち、9人(うち8人は子ども)を保護に回しただけだった。 これは、前年度に15人の労働・性人身売買被害者を女性相談所(WCO)のシェルターや児童相談所にサービスを紹介したのに比べ減少した。 政府は、男性被害者を特定できなかったため、ケアに紹介しなかった。 NGOは別途、15人の潜在的労働者人身売買被害者にサービスを提供した。 被害者に対する政府運営のサービスの有無と質は、都道府県によって大きく異なる。 政府はWCOや児童相談所に資金を拠出し、女性や子どもの人身売買被害者を他の犯罪の被害者と一緒に保護したり、「ワンストップ・アシスタンス・センター」と呼ばれる、ある種の性犯罪を含む性的虐待の被害者を支援したりしている。 各都道府県には、少なくとも1つのWCO、児童相談所、ワンストップ支援センターがあった。 WCOのシェルターでは、食事やその他の基本的なニーズ、心理的ケア、医療費の負担が提供され、シェルター居住者は自由に施設を出ることができた。 一部のNGOは、これらの施設の物理的条件やサービスが劣悪で、過度に制限されていると訴え続けた。 資源の乏しい県のWCOは、シェルターを求める女性や子どもたちに、仕事や学校教育を辞めることを要求し、その理由はシェルターの秘密保持のためだったと伝えられている。 さらに、市民社会の提供者は、人身売買の被害者が支援を求めても、政府が正式に被害者を確認するまで、政府の提供者は支援できず、そのためサービスが遅れたと報告している。 WCOはすべてのLGBTQI+の人々を受け入れることはできず、政府のシェルターで男性の人身売買被害者を受け入れることができるところはなかった。 政府は、男性の人身売買被害者に他の一時的な宿泊施設を提供することができると述べているが、そうしているとは報告していない。
外国人人身売買被害者は、合法的な居住者である被害者が恩恵を受けることができる、政府が提供するその他の社会サービスへのアクセスが限られているか、まったくなかった。 政府は2人の女性人身売買被害者に居住許可を与えたが、これは2021年の11人から減少した。 政府は、人身売買業者が日本で搾取した自国民に保護サービスを提供することを外国大使館に依存し、期待していた。 出身国への帰国による影響を恐れる外国人被害者には、一時的、長期的、永住的な在留手当が支給されると報告されているが、政府は被害者がこれらの手当を受けたかどうかは報告していない。 政府は、日本で確認された外国人人身売買被害者の帰国と社会復帰支援を提供する国際団体に資金を提供し続けた。
被害者は、人身売買業者に賠償を求める民事訴訟を起こすことができるが、例年と同様、政府はそうした被害者がいたかどうかを報告していない。 しかし、2017年に7人の被害者が起こした民事訴訟に対し、裁判所は未払い賃金に対する損害賠償の一部を認めた。 一部の雇用主は、TITP参加者に労働組合を脱退するよう圧力をかけ、彼らに対する労働虐待の補償を求める機会を減らした。
予防
政府は不十分な保護努力を維持した。 政府が確認した女性の人身売買被害者は29人で、前年度の47人から減少した。 この29人の被害者のうち2人は外国人であり、その内訳は、性売買の少女20人、性売買の女性7人、強制労働の女性2人であった。 これとは別に、あるNGOは15人の強制労働被害者(男性10人、女性5人)を確認し、うち14人は外国人であった。また、ある労働団体は、労働者人身売買を含む可能性のある搾取的状況にある外国人労働者55人を確認した。 さらに、性犯罪被害者を支援するNGOは、性的侵害および/または性的搾取の被害者820人(女性532人、男性89人、性別不明199人)からの支援要請を受けており、この中にはさらなる性犯罪のケースも含まれている可能性が高い。 適切な標準化されたガイドラインがないこと、省庁間の連携が不十分であること、すべての関連機関の間で性・労働人身売買に関する法令が不完全でばらばらであることが、被害者を特定し保護するための政府の取り組みが不十分である一因となっている。 政府は、人身売買事件の処理手順を盛り込んだ法執行官向けのハンドブックを更新したが、被害者を特定するための日本のガイドラインは、2010年に起草されたまま更新されておらず、包括的でも十分でもないため、多くの被害者のケアへのアクセスを制約している。 政府は、商業的性交渉に従事する女性やTITPの外国人労働者の人身売買をスクリーニングしていると報告されているが、TITP参加者の人身売買被害者を特定することはなく、「売春の子ども」のごく一部しか性犯罪被害者として特定し続けていない。 省庁間の利害関係者は、バラバラで不十分な被害者特定手順に従っており、特に児童の性売買や移民労働者の労働売買など、あらゆる形態の人身売買を組み込んでいなかった。 さらにオブザーバーによれば、警察や入国管理局の職員は、特に外国人が関与するケースや、多数の継続的な指標があるケースにおいてさえ、人身売買の指標に対する認識が不足していた。 商業的性行為を禁止する法律の範囲が限られて いたため、合法化されてはいるがほとんど規制されて いない「デリバリー・ヘルス・サービス」や、都市部の歓楽 街での商業的性行為の範囲内で、子どもや成人の搾取が 広範囲にわたって行われていた。 政府の被害者審査や身元確認手続きが不十分で、当局が性・労働人身売買を誤解しているため、政府はおそらく、入国管理法違反など、人身売買された直接の結果として行われた不法行為のみを理由に、被害者を逮捕、拘留、国外退去させ続けた。
2022年には、9,006人のTITP参加者が仕事から姿を消し、そのうちの何人かは搾取的または虐待的な状況から逃れたが、当局は誰も人身売買被害者とは認定しなかった。 これは2021年の7,167人から大幅に増加した。 当局は引き続き、虐待的な雇用主や虐待的な条件から逃れたTITP参加者を強制送還の対象としていた。一部の労働契約には、日本での就労中に妊娠したり病気にかかったりした実習生に対する違法な自動送還条項があった。 入国管理局は、契約終了前に日本を出国するTITP参加者に対して13,111件の面接審査を実施したが、これは前年度の12,865件より増加した。 法務省は、入管当局が人身売買の被害者を特定したかどうかについては報告していない。
当局 は、第三者が商業的性行為を助長しない限り、子どもたちを性 的人身売買の被害者とは認定せず、何百人もの子どもたちが、 必要不可欠な被害者保護サービスや司法による救済を受けられな いようにしていた。 また政府は、2000年の国連TIP議定書の定義基準に反し、加害者が "被害者を支配 "していることを要件としていたため、商業的性行為に及ぶ子どものケースをすべて子どもの性売買事件として扱っていなかったと報告している。 日本の同意年齢が13歳と異常に低いため、商業的性交渉で搾取された子どもを正式に人身売買の被害者と認定する取り組みがさらに複雑になっていると、以前の報告期間に指摘した地方警察当局者もいた。 2023年3月、政府は同意年齢を16歳に引き上げる法案を国会に提出した。 市民社会団体は、警察が、LGBTQI+の子どもたちを含む潜在的な児童性的人身売買被害者の一部を非行少年として扱い、人身売買のスクリーニングや事件の調査、専門サービスへの紹介の代わりに、彼らの行動についてカウンセリングを続けていると主張した。
例年と同様、政府は、あらゆる形態の人身売買の被害者に対し、生存者中心のシェルター、心理社会的ケア、法的支援など、全体として適切な保護サービスを提供できなかった。 当局は、確認された29人の人身売買被害者のうち、9人(うち8人は子ども)を保護に回しただけだった。 これは、前年度に15人の労働・性人身売買被害者を女性相談所(WCO)のシェルターや児童相談所にサービスを紹介したのに比べ減少した。 政府は、男性被害者を特定できなかったため、ケアに紹介しなかった。 NGOは別途、15人の潜在的労働者人身売買被害者にサービスを提供した。 被害者に対する政府運営のサービスの有無と質は、都道府県によって大きく異なる。 政府はWCOや児童相談所に資金を拠出し、女性や子どもの人身売買被害者を他の犯罪の被害者と一緒に保護したり、「ワンストップ・アシスタンス・センター」と呼ばれる、ある種の性犯罪を含む性的虐待の被害者を支援したりしている。 各都道府県には、少なくとも1つのWCO、児童相談所、ワンストップ支援センターがあった。 WCOのシェルターでは、食事やその他の基本的なニーズ、心理的ケア、医療費の負担が提供され、シェルター居住者は自由に施設を出ることができた。 一部のNGOは、これらの施設の物理的条件やサービスが劣悪で、過度に制限されていると訴え続けた。 資金力の乏しい県のWCOは、シェルターを求める女性や子どもたちに、シェルターの秘密保持のために、仕事や学校教育を辞めるよう要求したと伝えられている。 さらに、市民社会の提供者は、人身売買の被害者が支援を求めても、政府が正式に被害者を確認するまで、政府の提供者は支援できず、そのためサービスが遅れていると報告した。 WCOはすべてのLGBTQI+の人々を受け入れることはできず、政府のシェルターで男性の人身売買被害者を受け入れることができるところはなかった。 政府は、男性の人身売買被害者に他の一時的な宿泊施設を提供することができると述べているが、そうしているとの報告はない。
外国人人身売買被害者は、合法的な居住者である被害者が恩恵を受けることができる、政府が提供するその他の社会サービスへのアクセスが限られているか、まったくなかった。 政府は、2名の女性人身売買被害者に居住許可を与えたが、これは2021年の11名から減少した。 政府は、人身売買業者が日本で搾取した自国民に保護サービスを提供することを外国大使館に依存し、期待していた。 出身国への帰国による影響を恐れる外国人被害者には、一時的、長期的、永住的な在留手当が支給されると報告されているが、政府は被害者がこれらの手当を受けたかどうかは報告していない。 政府は、日本で確認された外国人人身売買被害者の帰国と社会復帰支援を提供する国際団体に資金を提供し続けた。
被害者は、人身売買業者に補償を求める民事訴訟を起こすことができるが、例年と同様、政府はそうした被害者がいたかどうかを報告していない。 しかし、2017年に7人の被害者が起こした民事訴訟に対し、裁判所は未払い賃金に対する損害賠償の一部を認めた。 一部の雇用主は、TITP参加者に労働組合を脱退するよう圧力をかけ、彼らに対する労働虐待の補償を求める機会を減らした。
人身売買の様相
過去5年間に報告されたように、人身売買業者は日本人と外国人の男女を労働と性売買の対象にし、日本人と外国人の子どもを性売買の対象にしている。 人身売買業者はまた、東アジアや北米を含む目的地で被害者を搾取する前に、他の地域から日本を経由して被害者を移送する。 人身売買業者は、TITPのような日本政府が運営するプログラムに参加している企業を含め、主にアジアからの男女移民労働者を労働者人身売買の対象としている。 日本で急成長している外国人留学生は、虐待的で、しばしば欺瞞的な就労研修契約条項により、非熟練労働分野で人身売買の危険にさらされている。 北東アジア、東南アジア、南アジア、ラテンアメリカ、アフリカからの男性、女性、子どもは、雇用や詐欺結婚のために日本を訪れ、性売買の対象となっている。 人身売買業者は、バー、クラブ、売春宿、マッサージ店での性売買のために、外国人女性と日本人男性との間の詐欺的結婚を利用して、女性の日本入国を容易にする。 人身売買業者は、借金に基づく強要(時には給与の1年分以上に相当する採用時の借金)、暴力や国外追放の脅し、恐喝、パスポートやその他の書類の没収、その他の心理的強要方法を用いて、被害者を強制労働や商業的性交渉に従事させる。 雇用主は、多くの移民労働者に生活費、医療費、その他の必需品の支払いを要求するため、彼らは借金に基づく強制に弱い立場に置かれる。 売春宿の経営者は、不品行が疑われる被害者に恣意的に「罰金」を課すことがあり、それによって強制的手段として債務を拡大させている。 報告期間中、人身売買業者が求人サイトやソーシャルメディアを通じて高齢の外国人に接触し、宗教や定年退職に基づく詐欺を利用して、アフリカ諸国から日本を経由して米国に偽装麻薬を輸送するようだまし取ったという報告があった。 報告期間中、ある国際機関はカンボジアの詐欺コールセンターで少なくとも1人の日本人労働者人身売買被害者を確認した。
人身売買業者は、日本人や外国人、特に家出した10代の少女や少年を性売買の対象にしている。 援助交際」サービスや、しばしば組織犯罪とつながりを持つJKビジネスの亜種は、日本の子どもたちの性売買を助長し続けている。中華人民共和国(PRC)、韓国、ラオス、フィリピン、シンガポール、ベトナムの子どもたちも、こうした施設で搾取されていると報告されている。 パンデミックは失業や家庭内暴力の急増を引き起こし、一部の日本人女性や少女、特に家出した子どもたちが "援助交際 "に走る危険性を高めた。 JKバーのオーナーは、LGBTQI+の青少年を含む未成年の少年少女を、ホステスやクラブのプロモーターとして労働者人身売買の対象にしている可能性がある。 高度に組織化された商業的性風俗ネットワークは、地下鉄、若者に人気のたまり場、学校、ネット上などの公共空間で、貧困にあえぐ日本人女性や少女(場合によっては、認知障害のある女性や少女)をターゲットにし、商業的性風俗店、小規模な音楽演奏会場、小売スペース、リフレクソロジー・センターなどで、しばしば借金に基づく強要によって、性売買の対象にしている。 モデルや男優の斡旋業者を装った集団の中には、詐欺的な勧誘手法を使って、日本人の男性、女性、少年、少女に曖昧な契約書にサインするよう強要し、法的措置や妥協的な写真の公開で脅してポルノ映画への出演を強要する者もいる。 規制のない都市部の歓楽街で、性別を確認するための治療費を捻出する手段として雇用を求めるトランスジェンダーの若者や成人の中には、その後、労働や性売買で搾取される者もいる。 日本の民間移民ブローカーは、多額の手数料で日系フィリピン人の子どもとその母親が日本に移住し、市民権を取得するのを手助けしている。到着後、こうした人々の一部は、借金を返済するために性売買の対象となる。 移民ブローカーを装った犯罪組織もまた、偽の仕事の斡旋でこうした家族を日本に誘い込み、女性たちを夜遊び産業での労働や性売買の対象にしている。 日本人男性は、アジア諸国における子どものセックス・ツーリズムの需要源であり続けている。
労働者人身売買の事例は、TITP内でも続いている。 バングラデシュ、ブータン、ビルマ、カンボジア、中国、インド、インドネシア、ラオス、モンゴル、パキスタン、フィリピン、タイ、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ベトナムからのTITP参加者は、労働者負担の過大な手数料、保証金、または漠然とした「手数料」として、母国の派遣組織に数千ドルを支払っている、 送り出し国と日本の間で、この慣行を抑制することを目的とした二国間協定が結ばれているにもかかわらず、TITPは、漁業、食品加工、貝類養殖、造船、建設、繊維製品製造、電子部品、自動車、その他大型機械製造の仕事を確保するために、労働者が支払う過大な手数料、保証金、または漠然とした「手数料」数千ドルを自国の送り出し機関に支払っている。 TITPの雇用主は、プログラムの意図に反して、参加者の多くを技術的スキルを教えることも伸ばすこともない仕事に就かせたり、参加者が事前に合意した職務と一致しない仕事に就かせたりしている。 これら40万人の労働者の中には、移動と通信の自由が制限され、パスポートやその他の個人的・法的文書を没収され、国外追放や家族への危害の脅迫、身体的暴力、劣悪な生活環境、賃金の差し押さえ、その他の労働人身売買の指標を経験する者もいる。 派遣組織の中には、妊娠を含め、労働契約に従わな かった場合に数千ドルの違約金を課す「処罰契約」に署名す るよう参加者に要求するところもある。 契約したTITPの仕事を辞めた参加者は法的地位を失うが、人身売買業者はこれを利用して、一部の参加者を労働や性売買に強制的に引き入れる。 元TITP参加者を含むSSWビザプログラム内の外国人労働者の一部は、人身売買の危険にさらされている可能性がある。