相続した土地を国が引き取りする『相続土地国庫帰属制度』スタート
4月27日~相続した土地を国に引き取ってもらうことができます。
例えば、すでに自分の自宅を持っており遠隔地の実家の相続で土地や建物を取得した場合、固定資産税や管理するための修繕費などがかかり住んでもいないのにランニングコストがかかり続けることになります
これは現場の相談でもよく聞く声です
「要らない土地を相続しても困るだけ」
自分の親世代では先祖からの土地をそうやすやすと手放すことはできないと考える世代の方が多かったと思いますが子世代はそこまで執着していないのが現状ではないでしょうか
そのまま空き家にして所有者が不明になることも防げますね
《相続土地の国庫帰属を申請できる人》
個人の方で売買や贈与で受けた土地でなく、相続や遺贈で承継された土地
《申請できない土地》
・建物が建っている土地
・担保になっている土地
・境界線が明確でない土地・争いのある土地
・墓地・境内・水道用地・ため池など
また申請しても不承認となる土地があります
その他細かい取り決めがあります
上記の申請については法務局にご相談して詳細をご確認ください。
因みに、国が買い取ってくれるのとは違い、あくまでも帰属ということなのでかかる費用はお願いする側の土地の所有者になります。
参考資料「FPジャーナル2月・日本FP協会」
今年からストリートアカデミー(通称ストアカ)の先生を始めました
これからもたくさんの講座を準備していきます
どうぞよろしくお願い致します。
中立アドバイザーで起業・副業🔰40代からのFP資格入門🔰