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投資の考え方32/初心者向け投資セミナー:実技の投資運用と閑話休題:社債の発行におけるボーナス金利の法的可否(日本)

暗号資産現物投資運用利回 

私的にはXRP(リップル)が好調です。
トランプ就任前に最高値約530円をつけてから、
トランプ就任以降最安値295円まで急落したことを含め
何回も乱高下しています。
おかげで、毎日XRP(リップル)の在庫が積み上がっています。

2025-02-22 まで 暗号資産現物投資運用利回
マーケット  日複利/  月複利/ 年複利  運用日数
BitFlier   0.291% / 9.27% / 189.2% 1,807日/4.95年
BitPoint   0.189% / 5.94% / 99.6%  694日/1.9年
GMOcoin  0.299% / 9.53% / 197.5% 1,788日/4.9

実技の投資運用

前回までに四国電力の投資方法を例に解説しましたが、
安値を待ってこまめに拾うことにはリスクがありません。

※注意 このリスクからは、隕石や人工衛星の原発への直撃、戦争・テロ、何らかの理由で日本円が無価値になる、証券会社が潰れる、日本の株式市場がなくなる等は含みません。

安く仕入れてそれに必要な利益を載せて売ることはビジネスの基本です。

市場の平均価格以下で仕入れ続ければば、その商品在庫の平均コストは下がり続けます。
つまり、利益を載せて売れる価格が下がってくるのです。

また同じ利益率で売買するのに、
例えば
A 500円で仕入れて、1割利益を乗せて550円で売るのと、
B 250円で仕入れて、1割利益を乗せて275円で売るのでは

Aは一回しかできませんが
Bは同じ500円持っていれば2回できます。
  さらに550円で売ることもできるのです。
  あるいは一つは275円で売って、もう一つは550円で売ることもできます。
等々Bの方がいくらでもメリットがあります。

閑話休題:

社債の発行におけるボーナス金利の法的可否(日本)

日本で社債を発行する際に、「ボーナス金利」を付与することは可能か? について、
事前に明記する場合
サプライズで提供する場合
の2つのケースで整理します。


中小企業における社債発行とボーナス金利:法的リスクと制限事項

中小企業が社債(50人未満)を発行する際に、ボーナス金利を付与する場合の法的リスクと一般的な制限事項について、以下の2つのケースに分けて整理します。

1. 契約時に業績連動型ボーナス金利の可能性を明記する場合

法的リスク

  • 契約の明確性: ボーナス金利の条件(業績指標、金利上乗せ幅、支払時期など)を契約書に明確に記載する必要があります。曖昧な表現は後々のトラブルの原因となる可能性があります。

  • 情報開示: 投資家に対して、ボーナス金利の仕組みやリスクについて十分な情報開示を行う必要があります。目論見書や募集要項に詳細な情報を記載し、投資家の理解を得るように努めましょう。

  • 金融商品取引法: 社債は有価証券であり、金融商品取引法の規制を受けます。募集・発行の手続きや情報開示義務を遵守する必要があります。

  • 税法: ボーナス金利は、税法上の取り扱いが通常の利息とは異なる場合があります。税務上の問題がないか、専門家に相談することをおすすめします。

社債発行における一般的な制限事項

  • 発行総額: 中小企業の社債発行額には、一定の制限がある場合があります。

  • 発行条件: 金利、償還期間、担保の有無など、社債の発行条件には一定の制限がある場合があります。

  • 投資家: 社債の投資家は、原則として適格機関投資家(金融機関や投資法人など)に限られます。ただし、少人数私募債の場合は、50人未満の特定の投資家に対して発行することができます。

  • 信用格付け: 中小企業の場合、信用格付けを取得することが難しい場合があります。信用格付けがない場合、投資家の信頼を得るために、担保の設定や保証人の確保などを検討する必要があります。

2. 明記はしないがサプライズでボーナス金利をつける場合

法的リスク

  • 契約違反: 事前に契約で定めていないボーナス金利を一方的に付与することは、契約違反です。

  • 投資家間の不公平性: 特定の投資家だけにボーナス金利を付与することは、投資家間の公平性を損ないます。

  • 金融商品取引法違反: 金融商品取引法では、不公正な取引や情報開示義務違反が禁止されています。サプライズでのボーナス金利付与がこれらの規定に抵触します。

  • 風評リスク: サプライズでのボーナス金利付与が投資家の不信感を招き、企業の信用を損なう可能性があります。

まとめ

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