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少額要件(調達前):みなし募集

株式投資型クラウドファンディング(以下、 ECF)には少額要件という規制があります。
調達をお考え頂く際、ECFを活用できるかどうか確認が必要になりますのでご確認ください。

(証券業協会HPより引用)
発行者が資金調達できる額は1年間に1億円未満、投資家が投資できる額は同一の会社につき1年間に50万円以下の少額要件が設けられている。

【みなし募集】
同業法ではみなし募集(有価証券届出書の通算規定)という概念があります。
ECFでは調達額は直近一年間で累計1億円未満であることが条件になっています。
また、調達後半年の間は同様の条件で累計1億を超える調達を行うためには有価証券届出書の提出義務が課せられます。

[合算対象]
・新株予約権(発行)
・新株予約権(割当)
・CB(発行)
・種類株
・普通株

[合算対象外]
・新株予約権(権利行使)
・CB(転換)
(*融資は含まれません。)

[枠に空きがある場合]
2月2日に払い込み(募集完了)する場合、一年前の2月3日まで振り返ります。
仮に一ヶ月前の1月1日に3000万円の出資(上記の合算対象のいずれか)を行った場合、ECFで調達できる枠が7000万円未満となります。

[枠がなくなってしまった場合]
極端な話、一年以内に1億円出資を受けていたら枠は残っていない、ということになります。

[枠が空く場合]
スタートアップでは、段階的に調達するケースもあります。
一年前の3月31日に4000万円、
6月30日に3000万円、
12月30日に5000万円の出資を受けていた場合、
合計で1.2億円調達しているため、2月2日時点では空き枠がありません。

3月31日に4000万円の枠が空くため、4月1日に有価証券通知書の提出が可能になり、募集を行うことができます。

【最後に】
今回はECFのルールについて記載させて頂きました。
未公開企業ですので、直近の出資金額を調べられる範囲には限界があります。
(登記簿を調べれば良いですが、近過ぎると登記前の可能性もあるため、やはり直接伺わないとわからないです。)

せっかく期待して担当者との面談を組んだのに活用できないケースもありました。
貴重なお時間を頂いておきながら申し訳ないですし、より発展的な打ち合わせになりますよう、事前にご一読頂けますと幸いです。

自他推薦問わず、話を聞いてみたいという方はお気軽にご連絡ください。

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