少額要件(調達後):ECF(普通株)の場合
株式投資型クラウドファンディング(以下、 ECF)には少額要件という規制があります。
調達をお考え頂く際、ECFを活用できるかどうか確認が必要になりますのでご確認ください。
(*調達前の「少額要件」と異なりますのでご注意ください。)
(証券業協会HPより引用)
発行者が資金調達できる額は1年間に1億円未満、投資家が投資できる額は同一の会社につき1年間に50万円以下の少額要件が設けられている。
【有価証券届出書の提出義務】
同業法では『有価証券通知書』の範囲で募集を行ってます。
(※1千万円未満の募集又は私募は提出不要)
ECFで調達後、一定期間内での出資を受け、1億円以上になると有価証券届出書の提出義務が発生します。
その際に合算されるものとされないものがあります。
大きく分けて「私募」と「公募(募集)」で、「公募」は調達後一年間、合算されます。
「私募」であれば同期間内でも調達可能な方法があり、一定期間を過ぎると合算がされなくなります。
(*有価証券届出書を提出すればできるのですが、条件が厳しいために事実上難しいです。)
それぞれの活用イメージを記載させて頂きます。
[ECF(一回目)→ECF(二回目)の場合]
ECFで複数回調達する事例も増えてきました。
その際、期間と枠の注意が必要です。
2月3日に払い込み(募集完了)した場合、一年後の2月2日まで合算されます。
仮に一回目に3000万円の募集を行った場合、一年間はECFで調達できる残り枠が7000万円未満となります。
一年過ぎればまた一億円未満の枠に戻ります。
[ECF→私募(普通株)の場合]
ECFで調達後、私募であっても普通株や(同一の配当条件の)種類株は合算されます。
仮に一回目に3000万円の募集を行った場合、同期間内は私募(普通株)で調達できる残り枠が7000万円未満となります。
合算期間を過ぎれば調達金額の上限がなくなります。
(*期間等の詳細は当該金融機関へお問い合わせください。)
[ECF→私募(種類株)の場合]
一定条件を満たす場合、ECFの募集後の合算要件は適応されません。
(*詳細は当該金融機関へお問い合わせください。)
2月3日に払い込み(募集完了)したとしても、翌日に3億円調達ということも可能です。
(*先達行為とみなされる場合もありますので、運営業者に相談、審査を受けた上で実施されることを推奨します。)
【最後に】
今回はECFのルールについて記載させて頂きました。
経営者として余裕資金やより攻めるための資金の確保を望むのは当然のことです。
これまでもECFを活用したいが、次回ラウンドの希望調達額が1億円を超える、ということで見送られることがありました。
ただ、ECFでは調達前と後で一定の制約がありますが、ルールを守れば調達が可能になります。
せっかくの新しい制度も前向きな企業の調達、出資機会を失ってしまっては本末転倒です。
当該業者としての責務は適切な調達方法のアドバイスをすることも広義で含まれます。
これまで136社の成約を担ってきましたので、ECFの活用を含めて資本政策のアドバイスも可能です。
自他推薦問わず、話を聞いてみたいという方はお気軽にご連絡ください。
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