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ついに日本でも医療用大麻が解禁!?

厚労省がついに医療用の大麻利用を許可??

驚きのワードが飛び込んできたのでビックリされた方もいらっしゃったのではないでしょうか。
とても厳しいルールで運用されている厚労省が医療用大麻の解禁に動き始めているとのことです。
一体どうしたことでしょうか??

※元記事は以下となります

◉大麻取締法の改正に向けた方向性を取りまとめ

厚生労働省の大麻規制検討小委員会は2022年9月29日、これまで3回にわたって開催された小委員会の取りまとめ案を公表しました。
厚生労働省の大麻規制検討小委員会が2022年5月25日に第一回の会合がおこなわれて以降、3回会合を開き議論を重ねて最終的に取りまとめた内容を発表したというもの。

この会合では、大麻取締法などの施行状況と課題、大麻関連障害患者の特徴と国内における治療・支援体制、大麻の適正な利用の促進、適切な栽培や管理の徹底などが議題に挙げられて協議がおこなわれたようです。

そして9月29日に開かれた4回目の会合では、これまでの議論の取りまとめが行われ、国内で禁止されている大麻を原料とした医薬品について、有効性や安全性が確認されていて薬機法に基づいて承認されたものに関しては、輸入・製造・使用を可能とするように大麻取締法を改正する方向性が示されましたとのこと。

さらに、麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)に基づく免許制度など、流通管理の仕組みを導入するもような内容についても追加で盛り込まれました。
また、重要な法改正として、現在の大麻取締法では、大麻の所持は取り締まりする対象ですが、大麻使用についての罰則規定が無いとう事実がありますので、新たに法改正をして「使用罪」を創設することも付け加えられました。

大麻取締法には使用に関しては罰則の規定が無かったという事実にも驚きですね。
医療用大麻の薬は海外では下記でもお伝えしたようにサティベックスなど有名な医療用大麻の薬があります。

大麻(カンナビス)成分を活用した薬品が存在する!?


おそらく近いうちに日本でもサティベックスなどの海外で普通に使用されている医療用大麻の有名な薬などは流通されるようになると思われますね。

◉現行の大麻取締法の内容は??いつから解禁される?

まず大前提として現行の大麻取締法は制定されたのが1939年という大昔であるということ。
そして主に以下の規定があります。

・「茎と種」は大麻という定義に入っていないため、現在の日本でも大麻草の「茎と種」については合法という部位規制がある。
・大麻から製造された医薬品は使用NG
・ 世界でも珍しい大麻が部位による規制がされているうえ、産業用大麻の栽培
・所持は都道府県知事の許可があれはOK
・布などの繊維を採るために麻を栽培する許可を受けた人だけでなく、国から許可を受けて大麻の研究をする研究員にも栽培と使用が認められる

1953年に「大麻の種子及びその製品」は取り締まり対象外となり、今では七味唐辛子などにも麻の種が入っていたりするのですね。
この法律が制定された背景、歴史は以下をお読みいただければ詳しく理解できます。

大麻成分の医薬品利用に関しては、海外での医療目的による大麻利用状況や、WHOなどの国際機関による認識が変わったこともあり、医療用大麻の議論が始まった流れとなります。また、てんかんの患者や医療機関やドクターなどからの要請もあり、「医療大麻」の解禁の議論がはじまった経緯だそう。

皆様もご存知であるCBDについては、中枢神経などへの作用がなく、依存性の低さもWHOによって一定の保証がされているという事実があります。そしてTHCは中枢神経系への作用があるものの、医療での使用における効果があることも海外では明確な事実となっています。

このような状況や研究から、日本も医療において製剤に限っては、カンナビノイドのものを認めても良いのでは?という風潮になってきて、議論も開始されたようです。

ただ、現時点では法改正に向けた方向性を厚労省と有識者で決めてきたという事実だけとなるので、今後さらに厚労省で議論し、いろんなプロセスを経て最終的には閣議決定による国会への法案提出、法案可決、公布からようやくスタートという流れになります。
あとは治験で良い結果が出た後に正式な承認がおりて一般販売というイメージなので、実はすぐに国内販売、流通されるものではないということです。

なので、私たちが薬局で見つけることが出来るのは、早くても3年以上先の数年後とかのレベルではないでしょうか。

また、現行の大麻取締法では、使用罪はなく所持罪のみとなっています。そしてTHC成分(中枢神経系への作用がある大麻成分)を有害とするというのは、当たり前ですが今後も厚労省は絶対ダメを貫いて行くと思います。

今回の法改正の大きな方針においても、中枢神経系への作用がある化学成分を麻薬と同様として扱うという方針であることは明確に読み取れます。
なので、若年層で特に増えている大麻草の使用増加などの背景を元に、将来的に医療用での大麻(THCのような中枢神経系への作用があるもの)を許可する場合に、厳格な管理が必要という意図と世の中に出回るであろう医療用大麻ではない違法なTHC商品などへの規制を先まわりしておく必要があるという意図があるはずです。
当然ですが、将来的に所持罪しかないと警察の捜査も不便となりますから使用罪についても制定するということですね。

◉CBD販売にも悪影響が出ている法規制を改善することに

現行の大麻取締法による部位の規制があるがゆえ、CBD製品の販売業者は茎から取った証明を厚労省や税関に行わなくてはならないという結構面倒なプロセスがあります。
そしてCBDから検出されるTHCについても下限値の基準がないという事実があり、THCが含まれているものについては当然ですが、国内で販売すらできません。
実際に販売されているCBD製品にも微量のわずかなTHCが混入する可能性もあるということで、事業者は銀行の融資やクレジットカードの決済導入においても困難という状況になっています。

これらから法改正によってCBDは中枢神経系への作用がなくて中毒、依存性が低いので正式に合法としてしまい、THCは中枢神経系への作用があるため、麻向法の適用で違法とする部位規制ではなく、成分の規制を導入するというのがおおまかな法改正に向けた意味合いだと思われますね。

また、治験が進められるであろう医療大麻製剤についても、海外のものについては茎と種ではない部位から抽出されているので、薬禁止規制と部位の大麻規制は同時に変更してしまわないと、そもそも大麻医薬品を使えないという状況もあります。

要するにCBD製品の国内販売にも影響が出ている事実があるのでTHCについてはきちんと別の麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)などで規制しようという考えということですね。

確かに大麻草という植物から抽出する成分がCBDやTHCですから100%完璧にTHCを除去したCBD製品だけを販売するというのも、正直なところ厳しいでしょう。
そういう意味では、法改正をして「茎と種子」ではなく「成分」で判別するというのが世界的にも普通なので、そこに合わせて行くという方向性です。

そうと決まったら、なるべく早く法改正を進めて法案を国会で通すようにして欲しいものです。
医療用大麻が使えると助かる患者さんも国内には、たくさんいると思います。
早期実現を願っています!

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