【②ベースアップ評価料】医療専門社労士発信!算定のポイント
届出実務が煩雑…様子を見る医療機関も
外来・在宅ベースアップ評価料は、医療関係職種の賃上げ実施のため
令和6年度診療報酬改定で新設された算定項目です。
厚生省保険局医療課は、ベースアップ評価料について
「全医療機関が広く算定できるような制度となるよう設計した」
とコメントしていますが、
保険医協会のアンケート調査結果では、
届出実務の煩雑さや、数年後の改定予測が不透明であること、
診療報酬明細書の記載説明等を考慮し、しばらく様子を見る、
届出しないと回答した医療機関も一定数あるようです。
一方で、職員の賃上げは重要課題であり、
算定を検討しているご施設も多いかと思います。
ベースアップ評価料の「算定要件」「施設基準」として、ご注意いただきたいポイント
初診、再診、訪問診療時に1日につき1回算定可能
対象職員に「専ら事務を行うもの」は含まれない
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定見込みが、対象職員の給与総額の1.2%未満だった場合に外来在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定が可能となる
対象職員の賃金は役員報酬を除く賃金が対象となる
評価料には、事業者負担分の法定福利費の増加分も含まれる
賃金の改善は対象職員のベースアップ(基本給等)で行い、定期昇給や賞与は対象外となる
外来・在宅ベースアップ評価料を算定するためには
ベースアップ評価料計算支援ツールを使い、算定額の見込みを算出
賃金の改善計画を立てる
改善計画書を管轄の地方厚生局に届出
※届出後は令和7年、8年にそれぞれ実績報告が必要となります。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を算定する施設においては、
3ヶ月に1回、その区分の見直しを行う必要があります。
事務手続きは少し煩雑ですが…
職員さんの賃金アップ、人材確保に向けた取組に繋げるためにベースアップ評価料の算定を検討されてはいかがでしょうか?
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