【50代バリキャリ、FIREしてみた】「FIREする」、「退職する」と決めたら考えること(社会保険:国民年金料、健康保険料)
こんにちは。Nyupyです。
FIREするぞときめたら、退職の準備です。
決めなきゃいけないことは多々あるけど、悩ましいのが社会保険。いわゆる国民年金料や健康保険料です。
現在(2024年)は、60歳までは国民年金料を払わないといけないし、健康保険もどうするのか考える必要がある。選択によっては年間〇〇万円くらいは支出が異なるので、悩ましい選択だ。
私が調べた内容を共有しますね。参考にしてくださいませ。
年金
公的年金は大きく3つ仕組みがあります。
会社員の場合はこれまで第2号被保険者です。30年以上会社員をやってきたが、「知らんかった。。。」ってのが正直な感想。
そんな仕組みだったのねと感心している場合ではなく、FIREで退職するなら理解して決めないといけない。がんばろ!
退職後は転職しない限り会社員では無くなってしまうので、第1号被保険者または第3号被保険者への切り替えをしましょう。(転職する人は新しい会社で第2号被保険者に切り替えとなります)
もし配偶者が会社員(第2号被保険者)の場合は第3号被保険者になることができます。
退職後国民年金へ加入し第1号被保険者になる場合
退職の翌日から14日以内に住民票のある市区町村の役所で手続きをします。
基礎年金番号かマイナンバーが分かる書類、印鑑、退職日を確認できる書類(離職票や退職表明書)を持参しましょう。
配偶者が会社員の場合は第3号被保険者がお得
負担なしで一番お得なので、配偶者の会社に問い合わせて手続きを進めましょう。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)が日額3612円以上の場合、基本手当をもらっている間は第3号被保険者にはなれないので、その期間は第1号被保険者の手続きをしましょう。
このHPに詳しく書いてあったので参考にしてください。
健康保険
退職するとこれまで加入していた会社の健康保険から切り替えが必要。
FIREする場合は3つの中から選択。
国民健康保険に加入
国民健康保険とは各市区町村が運営する健康保険制度で、退職日の翌日から14日以内に住民票のある市区町村の役所で手続きをしましょう。
手続きには、退職時に受け取った健康保険の資格喪失証明書を持参。
国民健康保険には扶養の制度が無く扶養する家族の人数分も支払うため、扶養家族の人数によっては保険料が高くなることに注意!
前の会社の健康保険を任意継続
退職後も会社の健康保険に最長2年まで継続して加入できます。継続を希望する場合は、離職日の翌日から20日以内に加入していた協会けんぽや健康保険組合へ申請。
任意継続では会社が負担していた保険料を自分が支払うため、金額は2倍程度となるけど、扶養家族がいても保険料は変わらず、家族構成によっては国民健康保険より安くなる場合があるので、計算してみる価値あり。
任意継続できるのは最長で2年間なので、注意。
家族の健康保険に扶養として加入
家族が健康保険の被保険者であり、自身の年収が130万円未満の場合、被扶養者として健康保険に加入できる可能性があります。この場合の130万円未満とはその時点から未来の収入になるため、FIRE後でも加入ができる可能性大。
実際に加入できるのか、事前に家族が加入している健康保険組合、協会けんぽなどに確認しておきましょう。
私の選択
いろいろと計算してみた結果、国民年金も健康保険も配偶者の扶養に入ることにした。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)をもらっている間の手続きが増えるけど、トータルとしてお得になるので、その分で美味しいものでも食べに行こうと気持ちを上げる。
調査後のモヤモヤ
しかし、調べてみるほど会社員の配偶者への優遇が大きいなぁ。
気持ちと実益は別と割り切って選択したけど、「結婚したら専業主婦してよね! 優遇してあげるから」って古い政治家や役人がほくそ笑んでいるような感じがして、よい気持ちはしない。
家事は終わりのない仕事だし、24時間ずっと続くのですごく大変だ。
なのに家事もやったことない奴ら(言葉が悪くてスミマセン)から「気楽な専業主婦にさせてあげるよ。優遇もしてあげるよ」って言われているようでモヤモヤするな。
と書きながらモヤモヤしながらも利用しているんだけど。。。