特許独特の表現に思うこと(改)

知財にょん

知財系 Advent Calendar 2021の12月09日目!
奥村さんのバトンを継いで、前回書いた ↓ の続きを書いていくよ!
今年もタイムアタックだよ!!!(現在12/09 21:45)
計画性なんて小学校のグラウンドに忘れてきたんだよ!!!

さて前回、「『特許独特の表現は書くな!キリッ』って言う人も〇〇部って書くよねwwwハードウェアなら仕方ないかもしれないけどソフトウェアでも書くよねwww」って盛大に煽り散らかした記事を書いたまま放置してました。なので何とか収束させたいと思います。…収束するの?
あ、今回はソフトウェアに限定して書くよ!!!

「〇〇部」って書くのなんでぇ↑

当たり前ですが明細書を起稿される方は資格の有無に関わらずプロの方々ばかりです。なのでソフトウェア案件で「〇〇部」って書くのも理由があるはずです。ほぼ素人ながら私が思うメリットは以下の3つです。

① 明細書・請求項が書きやすい

「生成部」「処理部」のように仮想物体として記載すると、その後で「実施形態1に係る〇〇部を」「前記〇〇部は」と引用しやすいので全体的に書きやすくなります。

② (慣れてると)機能を把握しやすい

たぶんこれは慣れが必要ですが、〇〇部という名前を追うだけで全体の雰囲気を掴みやすかったり、書き忘れを防ぎやすいなと思います。特にハードウェアと関連づけて書かれているとチェックしやすく感じます。また、発明者からヒアリングするときに「これって簡単に言うとこういう流れなんですかね?」とホワイトボードに四角い箱をいくつか書いて内容を埋めて把握していくことが多いので、それをそのまま図面化する感じになって書きやすいです。「ここのカメラで〇〇、△△をしてー、ここのサーバで××をしてー」と聞いたら、それをそのまま図面にしちゃうイメージですね。

ヒアリングのときによく書くやつのイメージ

③ 上位概念化しやすい

上記②に近いですが、〇〇部と名付けるときに「この処理を一言で表すなら何だろう?」と考えるので、各処理に対して上位概念化(より広い表現)を行うことになります。また、カメラを撮像部と表現するなど、ハードウェアを機能的に表現することで、ハードウェアに制約されない感じがでます。

総じると、ソフトウェア案件で「〇〇部」と書くのは、書きやすさ+考えやすさが理由ではないかなーと思います。正確に言うと、「こうすると書きやすいよ!」という口伝がいつのまにか教えとなり、それが広まっていた…という気がします。ここらへん何の考証もしていないので、誰か情報もっている人がいればPlz。

「〇〇部」って書くと良くないのぉ↑?

ほぼ素人目線で「〇〇部」って表記を見たときに思うところを述べます。

① 〇〇部って何?オレそんなパーツもライブラリも使ってないけど…

ソフトウェア開発の際に、入出力の境界や機能で分けて仮想的に構造化することはあります。ただ、多くの場合は特許に記載される〇〇部と、ソフトウェア開発における仮想的な構造化は一致していません。起稿されている方は開発のために〇〇部と記載しているわけではないので当たり前です。
なので、特許に慣れていない方からすると、「ん?〇〇部って何?」ってなりやすいのではないでしょうか?さらに言えば、「撮像部は…カメラで撮像することを指してるのか…表示部は…これディスプレイのことか…」みたいに一つ一つ追うことになるので読みづらいなーと感じます。

② 直訳すると外国で不利な翻訳になりやすい

これは知財業界では有名だと思いますが、「〇〇部」という用語は「〇〇 unit」と訳出されることが多いため、アメリカに出願したときに112条(f)に基づくクレーム解釈問題が生じやすいです。ここらへんを議論し始めると長いので細かくは書きませんが、審査官は ~ unit for/to/that/configuredあたりを書くと機能的表現としてまず112(f)の推定を働かせます。なのであまり”unit”と訳出されやすい単語は使ってほしくないなーという気持ちがあります。個人的な印象ですが、審査官によっては”unit”を見た瞬間に112(f)を打つ心構えをしている気すらします。
まぁ機能的表現はBRI(Broadest Reasonable Interpretation)基準においては非常に広く解釈されますので致し方ないかなとも思います。
たまに思いますが、USPTOの審査官殿が持っている辞書と、私の持っている辞書で「Reasonable(合理的)」の意味が違うと思うんですよね。
あと、審査官殿、「consistent with the specification(明細書の記載との一致)」のこともたまには思い出してあげてね???

まぁそもそも英語表現として微妙ってのもあります。”display unit”と言われると、「ん?展示物か何か?」みたいな印象を受けます。

display unit の検索例

ここらへんの機能的表現については下記の解説がわかりやすいです。
ワシントン発 スマート米国特許戦略

③ 権利行使の際に不明確になりやすい…?

これってどうなんですかね?上記のように〇〇部というのに対応しているソースコードがあるわけではないので、侵害立証の際に問題になりそうな気もするのですが、特に日本の判例だとあまりそこが問題になった事例って聞いたことが無いんですよね。感覚的には「〇〇部、△△部って分けてソースコード書いてないし、〇〇部と△△部の参照先は同じだし…」みたいに、〇〇部と△△部は構成要素として切り分けられるの?という気持ちになります。ただ、侵害立証するときは結局は機能ごとの確認になって仮想的なモノとして切り分けて細かく議論することってあんまり無いよなぁとも感じます。
もちろん「機能的表現クレーム」のクレーム解釈や記載要件等に関しては様々な判例があります(参考:機能的クレームのクレーム解釈と 記載要件等について)。ただ、ソフトウェア案件で「〇〇部」って書いたせいで侵害立証ができなかった/解釈が変わってしまった、という判例は聞いたことがありません。実務的にもそこを深く議論することはかなり少ない印象です。
もし誰か判例とか知ってたらぜひPlz。


というか今書いてて思ったんだけどさ、これって結局昔からある「機能的表現クレームは是か非か」みたいな議論に収束しちゃうよね。あんまりそこに収束させる気は無かったんだけど。単純に「〇〇部」って、対応するソースコードをきちんと同定できるときと同定しづらいときがあるし、何か読みづらいし、翻訳しづらいし、もう少し違う書き方してくれないかなーっていうのを書きたかっただけなんだよね…。

じゃぁどうすればいいんだよ!

 あくまで個人的な考えですが、以下のように記載するのが良いと思います。
















クレーム例が載ってると思ったぁ????
残念でしたああああ!!!時間切れでぇぇぇぇす!!!
なのでここからはホロライブ6期生の紹介をします!!!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000562.000030268.html

はい、ついにホロライブ6期生がデビューしましたね。
といっても、6期生全員を紹介する時間は無いので、個人的な推しを紹介します。

【 総帥 】 ラプラス・ダークネス(La+ Darknesss)

一人目はラプラス・ダークネスちゃんです。Yes My Dark!
異常なほど深いオタク造詣、そしてテンポのよい返し、ずっと雑談を聞いていられます。早く先輩たちとプロセスしてほしい。kawaii!!!

【 用心棒 】 風真いろは(Kazama Iroha)

二人目は風真いろはちゃんです。Not NinNin, Yes JakinJakin!
もしかするとホロライブにもついに真の清楚が現れたかもしれない(既視感のあるセリフ)。1年後の初配信視聴が楽しみだなぁ。


もちろん、他の3人もKawaiiので、ぜひ6期生みんな登録しようね!




……えっと、ご、ごめんね?クレーム記載例を楽しみにして見てくれた人、ごめんね?け、けどね?時間がなかったんだ。ホロライブのことなら数分でかけるんだけど、ほら、クレームの記載例とか下手なこと書くと炎上するじゃん???気をつけて書かないと怖いじゃん???


決して、昨年の知財系 Advent Calendar 2020の感想配信や感想ブログで私の書いた『ホロライブ見てくれ!!!』を飛ばした奴が何人もいたので「今年は前半真面目に書いておいて飛ばしにくいようにしてやるかwww」なんて考えてないっすよ!!!



ホロライブみんな見ような!!!




…ぇっと……クレーム記載例は後日書きます、はい…


明日はYame Shinjiさん!!!!!!!!

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