相続放棄と固定資産税
相続放棄が受理されても、それが関係各所に自動的に通知されるわけではないので自分で相手方に知らせなければいけません。
固定資産税もその1つ。相続放棄しました、と役所に伝えないと勝手に課税台帳の所有者を書き換えられて税金の請求が来るらしく、慌てて土地のある役場まで行ってきました。
登記簿と固定資産税課税台帳
固定資産税は、土地や建物がある市町村役場にある固定資産税課税台帳の所有者に課税されます。
基本的には法務局にある不動産登記簿の所有者が固定資産税課税台帳の所有者として記載されます。
そして毎年1月1日時点で台帳上の所有者に固定資産税の請求がされます。1月1日時点で所有者が死亡していた場合は、所有者の相続人が所有者として台帳に記載され、固定資産税を請求されるそうです(法律でそうなってるようです)。
自分の名義で納付書が届くとそれは自分の債務になっちゃうので、相続放棄したからそんなの知らないは通じなくなるそうです。
相続放棄受理通知書を持って役場へ
相続放棄受理通知書が届いてから2~3週間後に固定資産税の納付書(この時はまだ父名義)が届いたので、この件を役場に電話で問い合わせました。役場からは受理通知書のコピーの提出が必要といわれましたので、私と母と弟3人分の受理通知書のコピーを持って役場の税務課の窓口にて手続きしてきました。
ちゃんと手続きしたおかげで、今年は固定資産税の納付書は届きませんでした。おそらく、私たちが相続放棄したため相続順位が繰り上がった遠縁の親戚の方へ送られていったのだと思います。
私たちは相続放棄受理後固定資産税を払わず、役場から何か言ってきたら相続放棄したと言えばいいやと思ってました。ところがどっこい、ほったらかすとますます面倒くさいことになるんですね…
そういえばこの土地と建物の存在が発覚したきっかけは、固定資産税評価額が上がって固定資産税がかかるようになったから払ってねという手紙が父宛に届いたからでした。
その時の登記名義は祖父のままで、祖父はすでに亡くなってました。田舎の土地で誰も住んでないので、父方の親戚はみんなほったらかしてたようです。(これ以上ほったらかすと登記手続きが面倒くさくなるので、この時に父への相続登記を済ませました)
役場が相続人に固定資産税の請求をしてくるのは、すでに経験済みでした(^。^;)
長々書きましたが固定資産税の納税義務者が死亡している場合は、相続人が連帯債務を負うことになるという話でした。
相続放棄した場合は役所への届出をお忘れなく。