遺言書を書いて法務局に預けるその②財産目録

遺言書と一緒に作っておいたほうがいい財産目録。
法務局の保管制度でも、財産目録は遺言書と一緒に保管してもらえます。

※この記事は自筆証書遺言を法務局に預けることを前提として書いています。公正証書の場合は異なりますのであらかじめご了承ください。

財産目録の作り方

自分が持っている銀行口座やカード、保険などを一枚の紙に書き出します。エンディングノートがあれば、そこに書き出しましょう。エンディングノートなら財産の他に親戚関係も書き込めるので、遺言書作りには最適です。

不動産のことは登記簿や登記事項証明書を、車は車検証を確認しましょう。

書き出しが済んだら、目録の形で作り直します。
財産目録はパソコンでの作成OKなので、エクセルが使える方はそちらのほうが早いです。手書きでもいいんですが、間違えたら全部書き直しです。

パソコンでも手書きでも、自筆の署名と押印が必要です。
私はパソコンで作成したものを持っていきました。

財産目録は残された家族の助けになる

財産目録が残ってると、家族がどこにどれだけ財産が残っているかがわかるので、後の相続手続きが楽になるというメリットもあります。

同居している家族でも、どこにどれだけ財産があるか把握している人は意外と少ないものです。というか、教えていない人がほとんとではないでしょうか?私も家族にはメインバンクの銀行名しか教えてません(笑)


保管制度を使う際の注意点

保管制度を使う際に注意したいのは、用紙の大きさと余白です。これは遺言書・財産目録共通です。

大きさはA4、無地もしくは文字を読むのに支障がない模様や彩色のもの。余白は最低でも、左 20mm 右 5mm 上 5mm 下 10mm必要です。

財産目録の表を作るのがめんどくさい場合は、通帳の見開き(銀行名と支店、口座番号、名義が載っているページ)のコピー、登記簿謄本のコピー、証券のコピーでも大丈夫です。この際も余白の指定は守る必要があります。

財産目録を作ったついでに、証券類は一つのファイルにまとめておくといいかもしれません。

長年使っていない口座やカードは解約するのもアリ

財産目録を作る時に、今は使ってない銀行口座が出てきたら思いきって解約するのも手だと思います。
私も使っていない銀行が出てきたので、この機会に解約しました。

長年放置された口座は休眠預金として扱われ、払い戻しの手続きも面倒くさくなります。

銀行の相続手続きって結構複雑でめんどくさいようです。亡くなった方と相続人全員の戸籍謄本を揃えて、銀行所定の書類に記入し、何度か銀行に通わないといけません。
また、分割協議が終わったあとに財産が出てきたら再び分割協議をしなければなりません。

残された家族の負担軽減&事故防止のためにも解約することをオススメします。

次回はいよいよ法務局に預けにいきます。


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