僕の親友は不法滞在 29 ~ベトナム人の賭博場に行った話~
29 ~ベトナム人の賭博場に行った話~
日本人でも、特に男はギャンブル好きな人は多い。
ベトナム人は酒、宴会が好きだし、そしてギャンブルが好きだ。
以前書いたベトナムショップの奥のカラオケルームは、ギャンブル場に深夜なっていると聞いた。
しかし、ギャンブルに熱くなり、大げんかがあり、警察に踏み込まれたと聞いた。
これは、だいたいのパターンだ。ほとぼり冷めるとまたどこかでギャンブルが始まる。
ベトナム人が窃盗団化し、家畜を盗んでいったニュースから、ベトナム人の犯罪がクローズアップされるようになったが、ベトナム人はFACEBOOKで平気で盗品を紹介していたりする。それだけでもすごいが、FACEBOOKは本名でやっているのですよ。やはり日本人とは違う考え方だ。
で、FACEBOOKで万札が飛び交うようなギャンブルの写真が日本のネット界隈で問題視されたこともある。
僕はもっとすごい所に行ったことがある。
ある連休、僕は親友Hのアパートに行くと、その夜、トランプをしに行くとHが言う。
車で15分くらいのところ。古い大きい屋敷に入って行った。
古い大きい一軒家はおそらく実習生の寮としているものだ。こういう古い一軒家をまるごと買い取って実習生の寮にしている経営者は多い。
毎週土曜日、夜な夜なベトナム人が集まってくるという。
夜8時ごろ、各部屋に分かれてトランプなどを数人が少しのお金を賭けてやりはじめる。
トランプはベトナム風セブンブリッジのようなもの。
それと独特なカードゲームだ。
この漢字なのか似非漢字なのか、もともとベトナムのものなのか分からない全く未知なカードゲームだ。
カードマージャンのような感じでやっていくのだけは分かった。トランプはセブンブリッジだし、マージャンスタイルがすきなんだろうか。ベトナム人にマージャン教えたらハマるんだろうかと思いながら眺めていた。中国将棋(象棋)もあった。マージャンは結局普及しなかったのか、フランス植民地時代に、カードのほうが楽だよねとなったのだろうか。
と、言っても自分はまったくどの競技もルールが分からない。ずっと見ても分からない。
寝ててもいいよと言われたので少し寝ることにした。正直言って自分はギャンブルは好きではない。少し寝て起きてみると深夜0時を回っていた。
1階に下りて広いリビングというか大広間に行くと、そこに出席者が集まっている。
100人くらいは集まっている。全員ベトナム人だ。
トランプのベトナム風セブンブリッジを数か所に分かれてやっていた。
さらに1時間くらいして、トイレから帰ってみると、1階のそ大広間にはなんとベトナム人が200人くらい集まって、一点を見つめて盛り上がっている。
一つの所にベトナム人が200人。ここは日本だ。愛知県東部の地方都市。
日本にいるベトナム人がすべてここに集まっているのではないか?と思うほど密度がすごかった。
窓の外は漆黒。部屋の中は照明が煌々とベトナム人たちを照らしている。
しかもその全員が一点を見つめて歓声を上げている。
圧巻だった。いまだにあの光景は忘れることはできない。日本国内で、日本人であの光景を見たのは僕ひとりだけなんじゃないだろうか。
やってたのは丁半だ。トランプカードを4つ、1円玉の大きさ程度に切りとり、お茶碗を「ツボ」として使ってやっている。
丁半は実にシンプル。ツボ振り(リーダー格?の人)が、切り取った4つのトランプカードをお茶碗(ツボ)に入れて平皿をフタにして、カラカラとバーテンダーのように振って、座布団に置く。
それをみんなが、丁のところか、半のところに現金を賭けていく。
頃合いをみて、茶碗を開ける。4つの表が偶数個なら丁、奇数個なら半。それだけで勝負がつく。
日本では丁半、欧米カジノのルーレット、マカオで有名な大小など洋の東西を問わず結局盛り上がるのは、このような単純なルールのものなのかもしれない。
※大小は3個のサイコロの合計数を当てるゲームで10より下が小、11より上が大が基本。
僕は、じっと眺めながら不思議な感覚にまたなっていった。
首都圏に次ぐ多さの東海地方のベトナム人が1つのところに民族大移動して毎週夜な夜な大賭博を行なってる。日本人はこんなことが行われてるなんて誰1人知らない。それをたった1人眺めている。
外が白々明けてくるとお開きになる。
上はあくまでも参考写真です。昨年ネットで問題になったものです。日本の丁半博打場に似ていて面白いですね。僕が行ったのもこんなスタイルでした。今後ベトナム人の賭博系の犯罪報道が増えるのではないかと懸念しています。
なおギャンブル(賭博、博打)は犯罪です。絶対にやってはいけない行為です。
(賭博罪)
刑法第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。