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[NUProtein 南 #005] 特許-2-

(トップの画像は、他社からの、弊社が受け取った内容証明郵便の証明欄です)

弊員は、特許に対して強いこだわりがありますが、事業会社在籍時から、自社の強い特許ポートフォリオ構築を行うと同時に、価値ある他社特許に対してはリスペクトもし恐れもしております。そんなこともあり、起業前に、集中的に自社技術(コムギ胚芽系無細胞タンパク質合成技術とその周辺技術)に関連する先行技術調査を行いました。なかでも、コムギ胚芽からの抽出方法については、当時は大学職員だったこともあり補助金関係からお金を出して頂き、東京のトップティアの総合法律事務所で先行技術の調査を実施頂きました。この結果が良好のため、起業に踏み切った、と言っても過言ではありません。
この前文に関係しているのが、トップ画像で、しかも判定請求については、当社主張通りの結果となった旨当社HPに記載しております。判定請求にいたるまでの2者間のやりとりは、別の機会にお話ししたいと思います。

さて、今回は異議申立て制度についてです。前回Patent Integration社の特許価値評価指標のなかで、他社アクションが特許の価値を上げることに少し触れさせていただきました。当社特許情報を検索頂くと、特許第6945902について、(全部ではなく)一部 異議申立てが発生していることは公知なので、これについて今回説明させて頂きます。

日本の特許法では、特許として成立後半年間は、その特許と利害関係のない第3者が、該当特許にたいして「成立させるのはおかしんじゃないか」と特許庁に対して、異議を申し立てることができます。ここで利害関係がなくてもそのような申立てを行えること、がミソです。

大手企業の知財部門は、毎週のように特許公報・公告を調査し、自社にとって脅威となる可能性のある、すなわち価値が高い特許を分析し、放置できないと考える特許については、専門の事務所に依頼して、特許庁に対して異議申立てを行います。この時、その事務所あるいはその事務所の縁故者名等で、異議申し立てを行うことができ、実際に利害関係が成立しそうな企業の名前は一切表にでてきません。このため、実質的に、匿名での異議申立てが可能、となります。

今回先の特許の一部に対して異議申立てが発生しております。上記のように当社と直接の利害関係のない方が申立人になれる枠組みですので、今回当社特許に対する異議申立人は、埼玉の主婦の方です。
一方、その方の名前で直近の異議申立てを検索すると、例えば
 ダイキン工業、富士フイルム、セイコーエプソン、YKK、三井化学東セロ、東洋インキSCホールディングス…
等当社以外 は、錚々たる企業を相手に異議申立てをしていることがわかります。

で、ポイントですが、どこかの大手メーカーが、専門の事務所に、多額の費用を支払って、当社特許の一部を無効化してほしいと依頼されたのではないかと思料いたします。逆にそのような費用を払うほどの価値が高い特許が成立している、特に、先にあげたような大企業の特許に値するような、一部企業にとっては極めて価値の高いもの、と考えられます。そもそもですが、先の当社特許は、今話題のmRNA医薬品に応用できる内容と当方は考えております。

長くなりましたが、特許の価値算定では、そのような異議申立て等があれば、一気に特許の価値評価指標があがる仕組みです。

なお、当社特許への異議申立てについての結果・審決はまだ出ておりませんが、その進行状況は、特許庁の知財検索サイト(J-platpit)で簡単にわかりますので記載させて頂きました。
(2023年1月19日追記: 一部異議申立てに対して、特許維持の決定文書を1月16日に受領しました! 本記事の投稿前の12月27日となっておりました。)

また、あくまでご参考ですが、特許庁から異議申立てに関する統計情報が公開されており、権利範囲が修正されたものも含め87%が、異議申立てを受けてもなんらかの形で維持されています。

今回も駄文を読んでいただきありがとうございました。

なお、イークラウドさんで株式投資型クラウドファンディングを2023年1月7日から開始です。是非ご覧ください。


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