特定小規模施設用の火災報知設備とは
先日、近所のグループホーム様へ特定小規模施設用火災報知器の工事へ伺いました。
消防法で定める老人デイサービスセンターや養護老人施設などで、300㎡未満の施設ではこの簡易的な消防設備が適用できます。
感知器は無線式で、配線工事不要となっており、コストを抑えられるといったメリットがあります。
併せて、写真の火災通報装置も必要になります。
収容人数や、障害の程度によっては火災通報装置が免除される場合もあるので、管轄の消防署へ確認が必要です。
消防設備に関する資格をいろいろと取得しましたが、やはり現場の状況、管轄の消防署様の意向が絶対であります。
法令上この場所には感知器要らないかと思っても、消防署の判断で付けなくてはいけない場合もあります。
必ず協議の上、必要な設備を必要なだけ設置するようにしましょう。
無駄なコストの節約です。
話しが逸れましたが、火災通報装置とは、無線式の感知器から火災の発報を受け、自動で消防署の方に電話してくれます。すると、消防署の方から電話がかかってきてかれこれこーいう訳だと状況を迅速に伝えることが出来る代物なのです。
まあ、ほんとの火事で危ないときは逃げるのが優先です。冷静に電話できる自信が私にはありません(笑)
日ごろからの火災予防、また、実際に通報試験などを担当の方が体験するなどの訓練が大事だと思います。
お疲れさまでした