防火対象物消防設備法定点検について
前にも述べましたが
特定防火対象物や防火対象物には
消防設備を設け
点検をし、消防署に届け出をしなければならないと
法律で定められています
これを守らず、火災などを起こすと
業務上過失が認められ、禁固刑や罰金刑と言った重い刑罰が科せられます
そんな消防設備の点検を行うのも私の仕事なのです
良く電気屋と消防一緒にやってるの珍しいねなんて言われますが
実際やってることなんてほとんど変わらず
むしろセットの方がめちゃくちゃ効率もいいです
ただ、実際には火報屋は火報
電気屋は電気とくくられているので
よその現場では出番は少ないですけどね('_')
点検を行わなければならない防火対象物
要項を書いていくと長いので
簡単に要約します。
① 既存、又は新規で消防設備が設置されている。
これは言わずもがな、現在消防設備が設置されている工場や、倉庫などは
定期的に消防設備士の点検を受け、所轄の消防署まで届け出なくてはなりません。
また、既存の消防設備があるにもかかわらず
現在は消防設備点検をしていなく、消防署にも届け出ていない場合
これも早急に点検を行い、届け出なくてはなりません。
恐らく所轄の消防署より通達も来てると思います。
② 増改築により、延べ面積が増えたり、間仕切りなどで部屋が出来た
改築前の面積では、消防設備の設置が免除されていても
改築後にその基準をオーバーしてしまった場合や
間仕切り等で区画されたスペースが出来てしまったなどの場合
消防署と協議の上、消防設備の設置
また、点検維持管理を行わなければいけません。
③ その他(分からない場合)
これはもう管轄の消防署(予防課)へゴーです
聞くのが一番
私も分からなかったり、疑わしき場合
恥ずかしかろうがすぐ消防署に相談に行きます
彼らが基準であって、最終判断は彼らにあるからです
務めている工場の設備管理担当の方や
大きい倉庫をお持ちの大家さん
相談してください
私でも大丈夫です
全てお任せください
ダイレクトメールも載せておきます
nunn1009nuno@icloud.com
24時間ご相談お待ちしています
現場調査無料で伺います
是非ともよろしくお願いします。
株式会社 布武電気計装
埼玉県児玉郡神川町大字元原33-1
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代表取締役 布川 努【33】
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