見出し画像

防火対象物消防設備法定点検について

前にも述べましたが

特定防火対象物や防火対象物には

消防設備を設け

点検をし、消防署に届け出をしなければならないと

法律で定められています

これを守らず、火災などを起こすと

業務上過失が認められ、禁固刑や罰金刑と言った重い刑罰が科せられます

そんな消防設備の点検を行うのも私の仕事なのです

良く電気屋と消防一緒にやってるの珍しいねなんて言われますが

実際やってることなんてほとんど変わらず

むしろセットの方がめちゃくちゃ効率もいいです

ただ、実際には火報屋は火報

電気屋は電気とくくられているので

よその現場では出番は少ないですけどね('_')


点検を行わなければならない防火対象物


要項を書いていくと長いので

簡単に要約します。


① 既存、又は新規で消防設備が設置されている


これは言わずもがな、現在消防設備が設置されている工場や、倉庫などは

定期的に消防設備士の点検を受け、所轄の消防署まで届け出なくてはなりません。


また、既存の消防設備があるにもかかわらず

現在は消防設備点検をしていなく、消防署にも届け出ていない場合

これも早急に点検を行い、届け出なくてはなりません。

恐らく所轄の消防署より通達も来てると思います。


② 増改築により、延べ面積が増えたり、間仕切りなどで部屋が出来た

改築前の面積では、消防設備の設置が免除されていても

改築後にその基準をオーバーしてしまった場合や

間仕切り等で区画されたスペースが出来てしまったなどの場合

消防署と協議の上、消防設備の設置

また、点検維持管理を行わなければいけません。


③ その他(分からない場合)


これはもう管轄の消防署(予防課)へゴーです

聞くのが一番

私も分からなかったり、疑わしき場合

恥ずかしかろうがすぐ消防署に相談に行きます

彼らが基準であって、最終判断は彼らにあるからです

務めている工場の設備管理担当の方や

大きい倉庫をお持ちの大家さん

相談してください

私でも大丈夫です

全てお任せください

ダイレクトメールも載せておきます

nunn1009nuno@icloud.com

24時間ご相談お待ちしています

現場調査無料で伺います

是非ともよろしくお願いします。




株式会社 布武電気計装

埼玉県児玉郡神川町大字元原33-1

MAIL:magna50b@agate.plala.or.jp

HP:https://r.goope.jp/nunotake

インスタグラム:https://www.instagram.com/denki_nunotake

代表取締役  布川 努【33】


#消防設備点検

#設備管理

#火災報知器

#電気工事








この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?