一次相続、二次相続、相次相続、再転相続、数次相続、代襲相続の違いを図解!【要約版】
あなたが現在、行っている相続は
「一次相続ですか?それとも数次相続ですか?」
こう聞かれて答えられますでしょうか?
この記事では「一次相続」「二次相続」「相次相続」「再転相続」「数次相続」「代襲相続」の違いを解説します。
本記事でわかること
◆相続の種類
◆「一次相続」「二次相続」「相次相続」「再転相続」「数次相続」「代襲相続」の違い
本記事は「一次相続、二次相続、相次相続、再転相続、数次相続、代襲相続の違いを図解!」の要約版です。
詳細は⇩の記事をご覧ください。
「一次相続」「二次相続」「相次相続」「再転相続」「数次相続」「代襲相続」の違い
相続には次の6種類あります。
①一次相続
②二次相続
③相次相続
④再転相続
⑤数次相続
⑥代襲相続
それぞれの違いを解説していきます。
①「一次相続」は片親の相続
両親のどちらかが亡くなった場合の相続のこと。
基本的に「配偶者」と「子」が相続人になります。
「一次相続」は両親健在だったけれど、そのうち片方の親が他界した場合の相続のことです。
②「二次相続」は、両親のうち、残った親の相続
一次相続後に残された配偶者も亡くなった場合の相続のこと。
「二次相続」は、既に片方の親が他界しており、残った親が亡くなって発生した相続のことです。
③「相次相続(そうじそうぞく)」は、一次相続から10年以内に発生した相続
「相次相続(そうじそうぞく)」は、以下の条件を満たす相続のこと。
相次相続となる条件
・一次相続の手続きが完了している
・一次相続発生から二次相続発生まで10年以内
「相次相続(そうじそうぞく)」とは、10年の間に身内が相次いで発生する相続のことです。
④「再転相続」は相続を「単純承認」「相続放棄」「限定承認」するか決定していない二次相続
「再転相続」は、以下の条件を満たす相続のこと。
再転相続となる条件
・一次相続の手続きが終わっていない
・相続の方針は「単純承認(何もせず3か月経過)」「相続放棄」「限定承認」いずれかに決まっていない
・新たな相続が発生する
再転相続(さいてんそうぞく)は、相続をするかしないかが決まる前に発生した相続のこと。
⑤「数次相続(すうじそうぞく)」は、一次相続が終わる前に発生した二次相続
「数次相続」は、以下の条件を満たす相続のこと。
数次相続となる条件
・一次相続の手続きが終わっていない
・相続の方針は「単純承認(何もせず3か月経過)」「相続放棄」「限定承認」いずれかに決定している
・新たな相続が発生する
「数次相続(すうじそうぞく)」は、遺産分割協議を行っている間、新たな相続が立て続けに発生することをいいます。
⑥「代襲相続」は、相続人となるべき人が既に他界し、子や孫が代わりに相続
「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」は、被相続人より先に相続人が亡くなっており、子(被相続人の孫)などが相続することです。
「代襲相続」と数次相続・相次相続との違いは「相続人が存命か否か」で、代襲相続は相続人が既に他界している場合になります。
各相続の「相続税控除・軽減制度」と「期限」一覧
各相続によって、「相続放棄・限定承認の申請期限」「準確定申告・納税の期限」「相続税の申告・納税の期限」が異なるのが分かると思います。
以上、かんたんですが、ご参考になれば幸いです。
本記事は「一次相続、二次相続、相次相続、再転相続、数次相続、代襲相続の違いを図解!」の要約版ですので、詳細は⇩の記事をご覧ください。