離婚で疎遠になった実父・実母または実子の相続に今すぐ備えよ!!【要約版】
あなたのご両親は離婚していますか?
私の両親は離婚しており、実母に育てられました。
実父は既に別の配偶者と結婚し、子供を成し、別の家庭を築いています。
そんなある日、祖父の相続手続きをしていて、ふと思ったのです。
「離婚で離縁した実母・実父が亡くなった」
またはその逆で
「離婚で離縁した実子が亡くなった」
場合、どのような相続になるのでしょうか?
ここでは次の内容をお伝えします。
お伝えしたいこと
◆離婚で離縁した実母・実父が亡くなった場合の相続ってどうなるの?
◆離婚で離縁した実子の相続ってどうなるの?
◆親が離婚しているなら今すぐ対策を!それぞれの対応方法
なお、本記事は「離婚で疎遠になった実父・実母または実子の相続に今すぐ備えよ!!」の要約版です。
詳細は⇩の画像をクリックしてブログ記事をご覧いただけますと幸いです。
離婚で疎遠になった実父・実母または実子の相続に今すぐ備えよ!!【親が死亡】
離婚で疎遠になった実父・実母の相続は、どのように備えたら良いのでしょうか?
結論としては、離婚で離縁していても、どれだけ疎遠であっても、何かしら動く必要があります!
どういった対応をすべきか、フローチャートで見ていきましょう。
離婚で離縁した実母・実父が亡くなった場合の相続への対応4パターン
あなたの実母・実父が離婚し、疎遠にしており、実母・実父が亡くなった場合の相続の対応は4パターンです。
①実母・実父の財産などいらない(遺言書あり)なら、特にやること無し!
「亡くなった実母・実父の財産はいらない」かつ「遺言書がある」場合は、遺言書に記載されている遺言執行者が、あなた抜きで相続手続きを進めることができるため、特にやることはありません。
②実母・実父の財産などいらない(遺言書が無い)なら「相続放棄」か「限定承認」を行う
「亡くなった実母・実父の財産はいらない」のに「遺言書が無い」場合、実子(あなた)は法定相続人になるため、あなた抜きで相続手続きを進められません。
あなたは家庭裁判所へ行って「相続放棄」または「限定承認」のどちらかが必要になります。
どちらを選べば良いのかは「離婚で疎遠になった実父・実母または実子の相続に今すぐ備えよ!!」をご覧いただけますと幸いです。
③実母・実父の財産を貰いたい(遺言書あり)なら「遺留分侵害額請求」を行う
「亡くなった実母・実父の財産をもらいたい」かつ「あなた以外に財産を相続させる遺言書がある」場合は、遺言書に記載されている遺言執行者が、あなた抜きで相続手続きを進めることができるため、あなたは法定相続分の財産を取得できません。
それでも「もらえるものがあるならもらいたい」「本来、養育費・教育費として必要になった負担を請求したい!」とお考えの場合、あなたが相続人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことで、「遺留分」として、後述する一定の割合の金額を取得できます。
あなたがどれくらい貰えるのかは「【遺留分侵害額請求】遺留分と法定相続分を解説!【書式ダウンロード可】」をご覧いただけますと幸いです。
④実母・実父の財産を貰いたい(遺言書無し)なら「遺産分割協議書」で相続する
「亡くなった実母・実父の財産はもらいたい」のに「遺言書が無い」場合、実子(あなた)は法定相続人になるため、あなた抜きで相続手続きを進められません。
遺言書がないと、不動産や預貯金の相続手続きを行うために「遺産分割協議書」が必要になります。
どういった遺産配分を行うかを法定相続人で協議して作成するのが「遺産分割協議書」ですので、元配偶者との子(あなた)と、現配偶者やその子と協議することになります。
「遺産分割協議書」の協議が難航するは火を見るよりも明らかですよね。
したがって、実子(あなた)が「本来、養育費・教育費として必要だった負担分を請求したい!」など、強い思いをお持ちでなければおススメしません。
離婚で疎遠になった「実子(あなた)」の相続に今すぐ備えよ!!
一方、もし実子(ここではあなた)が亡くなってしまい、あなたの相続が発生した場合、離婚で疎遠になった実父・実母が法定相続人になる可能性があります。
結論!
あなたに配偶者と子がいない場合、離婚で離縁していても、どれだけ疎遠であっても、何かしら動く必要があります!
どういった対応をすべきか、フローチャートで見ていきましょう。
離婚で疎遠になった実子(あなた)が亡くなった場合の相続への対応3パターン
あなたの実母・実父が離婚し、疎遠にしており、万が一実子(あなた)が亡くなった場合の相続の対応は3パターンです。
①実母・実父・兄弟姉妹に実子(あなた)の財産を渡したくないなら「遺言書作成」+「10年時効を待て」!
実子(あなた)に「配偶者と子がいない」かつ「遺言書が無い」場合は、実母・実父・兄弟姉妹が法定相続人になります。
実子(あなた)が思う相手に財産を相続させたい場合「遺言書」を作成し、遺言執行者に相続させたい人を指定します。
ただし、遺言書を残すだけでは足りません。離婚して離縁した実父が、実子(あなた)の財産の1/6を遺留分として相続できます。
※遺留分侵害額請求については「【遺留分侵害額請求】遺留分と法定相続分を解説!【書式ダウンロード可】」をご覧いただけますと幸いです。
「遺留分侵害額請求」の時効
◆実子(あなた)が亡くなってから10年
◆法定相続人が実子(あなた)の死亡を知ってから1年
ですので、法定相続人である実母・実父・兄弟姉妹へ10年間連絡しない または 「遺留分侵害額請求」を1年間知られない必要があります。
②あなたに配偶者と子がいるなら、特にやること無し!
実子(あなた)に「配偶者と子がいる」場合は、法定相続人は「配偶者」と「子」になるので、特にやることはありません。
③実母・実父・兄弟姉妹に財産を渡しても良いなら、特にやること無し!
実子(あなた)に「配偶者と子がいない」かつ「遺言書が無い」場合は、実母・実父・兄弟姉妹が法定相続人になります。
【ご参考】離婚で疎遠になった実父の相続を私はどう考えているか?
私は父とは疎遠で、もう20年は会っていませんし、正直思い入れはありません。
しかし、父がその後、どういった資産形成をしてきたのかは正直興味があります。
一方、既に形成されている家庭を壊すつもりは毛頭ありません。
したがって、亡くなった旨の連絡が来れば、相続手続きに関してお手伝いするのもやぶさかではありません。
多額の財産を残しているなら、本来負担するはずだった教育費分をためらいなく法定相続分の相続をしますし、遺言書が残されていて遺留分を侵害されているようであれば、遺留分侵害額請求も行います。
【ご参考】もし私が死んでしまったときにどう備えるか?
私個人は未婚ですし、子もいません。(予定もありません)
私には兄弟がおり、甥っ子もいます。
父に対してびた一文たりとも、私の財産を相続させたくありません。
したがって、「自筆証書遺言書」を作成し、遺言執行者および相続人を母・弟(予備)とし、エンディングノートに「私の一切の財産を父に譲らないため、遺留分侵害額請求の権利が時効消滅する私の死後10年間は、私の死について父へ通知しないこと」とします。
さらに、自筆証書遺言を法務局で保管し、死後に遺言者が指定する人1名に通知できるサービスが2021年より始まる予定ですので、法務局へ保管申請します。詳細は「【自筆証書遺言書保管制度】遺言書を法務局で保管してもらう方法(2020.7/10から)」をご覧いただけますと幸いです。
以上、ご参考になれば幸いです。
なお、より詳細な内容は「離婚で疎遠になった実父・実母または実子の相続に今すぐ備えよ!!」に記載しています。
詳細は⇩の画像をクリックしてブログ記事をご覧いただけますと幸いです。
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