初めての 診療報酬改定レポート48
1月26日中央社会保険医療協議会総会(第513回)個別改定項目(その1)についての忘備録
中医協議論も大詰めに近づき、いよいよ短冊発表と議論となる。
1月26日は個別項目ⅠとⅢ-1~3議論となったが、特に重症度、医療・看護必要度の見直し及びオンライン診療について1号側/2号側が激しく対立し合意に至らず。
公益裁定となった。そのため今回は上記の2つの論点の忘備録を記す。
【Ⅰ-3-⑬重症度、医療・看護必要度の評価項目及び判定基準の見直し】
・1号側意見:入院機能の分化必要 A点滴を薬剤数へ/心電図モニター削除 B衣服の着脱削除 C骨の手術の期間短縮を含むのは見直し案4 機能分化のため割合を引き上げも必要 心電図モニターは純粋に患者状態を反映していないと入院分科会の指摘あり(1号側反論→入院医療分科会はあくまで分析会であり方向性を示す会ではない) コロナ特例延長を認めており見直しは現行の問題点を是正するもの(2号側反論→特例の評価は重装備を評価し中小病院の対応を評価せず 厳格化は医療が軋む)
・2号側意見:コロナ感染症拡大中での厳格化は考えられない 機能分化強行は認めない 中小病院の影響大きく医療提供体制が崩れる 心電図モニター削除は内科病棟に影響 項目内容/割合は一切変更なしを主張する 有事にコロナ受入が減少するならば中医協の責任となる
【Ⅲ-2-①情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設~⑤ 施設入居時等医学総合管理料におけるオンライン在宅管理に係る評価の新設】
・1号側意見:オンライン診療の指針の反映を原則として考える 指針を超える制限を付けるべきではない(2号側反論→指針は自由診療含む最低限の基準であり適切な基準設定は矛盾しない) 距離要件と割合要件は撤廃する 診療報酬は対面診療と同水準の場合は同等の報酬とする
・2号側意見:無責任な医療はあってはならない 30分と1割要件は必要 対面同額は技術料を覆す オンライン診療は対面の補完であり同額はあり得ない オンラインは対面に劣り同点数で評価しない 安全性と有効性は確立していない
〇上記の議論は両側の隔たりが大きく合意に至らず以下の公益裁定となった。
①一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価項目及び該当患者割合の基準について
見直し案3を採用した上で、重症度、医療・看護必要度Ⅰの該当患者割合の基準について、急性期一般入院料1を 31%と据え置いた上で、許可病床数200 床未満の医療機関については、28%と引き下げる。さらに、重症度、医療・看護必要度Ⅱについては、それぞれ、28%、25%とする。
急性期入院料4及び5の重症度、医療・看護必要度Ⅰについて、それぞれ 20%及び 17%とし、急性期入院料4については、許可病床数 200 床未満の医療機関の場合に 18%とする。重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準については、重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準と一定の差を設けることとする。
②オンライン診療に係る算定要件、施設基準及び点数水準について
オンライン診療の算定要件及び施設基準については、「指針」の規定を前提とし、設定すべきである。「指針」に準拠した診療の実施を要件化することを前提として、医療機関と患者との間の時間・距離要件や、オンライン診療の実施割合の上限については要件として設定しない。
点数水準については、オンライン診療では、対面診療との比較において、触診・打診・聴診等が実施できないことを踏まえると、点数水準に一定程度の差を設けることは妥当と考えられる。オンライン診療に係る初診料については、対面診療の点数水準と「時限的・特例的な対応」の点数水準の中間程度の水準とすることが適当である。
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