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警察庁がAV問題の通達でSNSを利用したスカウト行為の検挙に言及
警察庁は令和4年6月22日付で通達「アダルトビデオ出演被害問題に係る対策の推進について」(以下「新通達」とします。)を発表しました。
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新通達は、令和4年3月24日付の通達「アダルトビデオ出演強要問題に係る対策の推進について」(以下「旧通達」とします。「出演被害問題」と「出演強要問題」とで通達名に違いがあります。)をわずか3ヶ月足らずで改訂するものです。
AV新法、すなわち、「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」の施行に合わせた改訂となります。
SNSを利用したスカウト行為の検挙
スカウトに関する記載は、旧通達と新通達とで変更があります。
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変更点①
旧通達)アダルトビデオ出演強要問題は
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新通達)アダルトビデオ出演被害は
「出演強要問題」から「強要」が抜けて、「出演被害」となりました。強要がなくても検挙の対象となることが明確にされています。
変更点②
旧通達)主要な駅や繁華街等の路上等で行われるスカウト行為に対し
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新通達)主要な駅や繁華街等の路上等で行われるスカウト行為やSNSを利用して行われるスカウト行為に対し
SNSでのAVスカウト行為を検挙の対象とすることが明記されました。