赤羽の飲食店経営者らが従業員に客の接待をさせ、風営法違反の無許可営業容疑で逮捕されました。
接待とは
ここで問題となっている「接待」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条3項が定める接待です。
警察庁の通達(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」令和4年4月1日付)によると、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(風営法2条3項)の意味は下記のとおりです。
本件では、飲食店において女性従業員が客の横に座って談笑し、それが接待とみなされた可能性があります。
接待と風営法の許可
設備を設けて客の「接待」をして客に飲食をさせる営業は「風俗営業」(風営法2条1項1号)です。
風俗営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません(風営法3条1項)。
本件では、都公安委員会の許可を得ないで接待をしていたので、無許可で風俗営業を営んでおり、風営法3条1項違反になります。
刑事罰
無許可で風俗営業を営むと刑事罰に処せられます。法定刑は「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」(風営法49条)であり、風営法で一番重い刑となっています。