公務員が風俗で働くときに注意すべき2つのこと
注意点その1 承認または許可
一般職の公務員(以下、単に「公務員」とします。)が風俗で働くときには、承認または許可を得なければなりません。
例えば、国家公務員法には以下の規定があります。
風俗店との契約が業務委託であるなら国家公務員法103条が適用されるので人事院の承認が必要となり、風俗店との契約が雇用であるなら国家公務員法104条が適用されるので内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要です。
なお非常勤職員については、国家公務員法104条の規定は適用されないので、風俗店で雇用されて働くときに許可は不要です。
注意点その2 確定申告
風俗での所得が20万円以下なら確定申告は不要ですが、20万円を超えると確定申告をする必要が生じます。
具体的事案
・税務署の女性職員が許可を得ずにデリヘルやソープランドで働き懲戒免職
・東京都の小学校女性教師(41)が無届でソープランドで働き停職6か月の懲戒処分