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メンズエステと店舗型ファッションヘルスの違いを判断した裁判例は見当たらない

メンズエステ

メンズエステは、通常のマッサージを行う店です。

店舗型ファッションヘルス

店舗型ファッションヘルスは、個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業です。風営法上の店舗型性風俗特殊営業にあたります。

この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条6項2号

風営法2条6項2号の文言中、「性的好奇心に応じて」とは、警察庁の通達によると「当該客の性的な感情に応えて」という趣旨です。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)(令和4年4月1日) 9頁

警察庁の通達は「性的好奇心に応じて」について、これ以上のことは述べていません。

争いになり判断をした裁判例は見当たらない

「性的好奇心に応じて」または「当該客の性的な感情に応えて」について、実際に該当するか否かが争いになり、判断をした裁判例は見当たりません。

これは、メンズエステが性的サービスを行っていたことを理由に摘発され、関係者に捜査が及んでも、
①不起訴で終了した
②略式裁判で罰金刑になった
③正式裁判になっても罪を認めて争わなかった
等の理由が考えられます。

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