ピンクサロンで客の男が公然わいせつ容疑で逮捕されました。
公然わいせつは社会的法益に対する罪
公然わいせつ罪を規定している条文は刑法174条です。
公然わいせつ罪は健全な性秩序や性的風俗を保護法益とするものであり、社会的法益に対する罪です。
本件のように、ピンクサロンで公然とわいせつな行為をした場合、店側だけでなく客も逮捕されることがあります。
売春防止法との対比
売春防止法では売春をすることが禁止されており、売春の相手方となることも禁止されています。
売春防止法3条には罰則がありません。そのため、ソープランドにおいて客が売春の相手方となっても、それだけで客は逮捕されません。