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デリヘル業者がレンタルルームを使用した営業を行い風営法違反とされた裁判例

デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の経営者が、隣接するレンタルルームの個室を使用して性的サービスを提供する営業を行い、風営法違反の禁止区域営業で有罪となった裁判例があります。

出典:東京高等裁判所平成17年6月30日判決・高刑速平成17年161頁(3250号)

裁判例によると、判断基準は以下のとおりです。

  1. デリヘル店とレンタルルームの位置関係・構造

  2. 出入口付近の外観

  3. 広告の態様

  4. 個室の利用料金についての取り決め・優遇措置

  5. キャストの待機および客の受付・案内の仕組み

  6. レンタルルームの利用状況など

この中で、特に4.は要注意です。
個室の利用料金は数字で明らかになる要素なので、優遇措置をとると目立ちます。

警察庁の通達でも、レンタルルーム、ラブホテル等を営む者と提携して個室を確保している場合は店舗型性風俗特殊営業に該当するとされています。

出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達) 9頁


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