休業要請外支援金 (大阪府バージョン)
みなさんこんにちは。
フリーランス10年目エンターテイナーあざーす・のずです。
さて今日も
現役パフォーマーが実際に申請した
給付金制度について。
ざっくりと書いていきます。
(note記事を台本にして YouTubeもあげてます)
めっちゃ分かりにくいですが
調べてもらうきっかけになれたらと思います。
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●給付対象
(1)令和2年3月 31 日時点で大阪府内に事業所を有していること。
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が
前年同期間比で50%以上減少していること。
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。
●給付額
・中小法人 府内に複数事業所を有する場合 100 万円 1事業所の場合 50 万円
・個人事業主 府内に複数事業所を有する場合 50 万円 1事業所の場合 25 万円
●申請期間
令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月 30 日(火曜日)(当日消印有効)まで
まもなく締め切りとなります。
対象となる方、急いで申請してみてください。
●申請方法
(1)Web事前受付入力
以下の「休業要請外支援金ホームページ」のWeb事前受付 ページから、
申請者情報等を入力してください。
(2)受付番号の通知
Web事前受付ページで、申請者情報等を入力・登録後に「受付番号」が表示されます。ま た、「受付番号」はメールでも通知されます。「受付番号」は、問合せの際等に必要となります ので、印刷したりメモしておく等、大切に保管してください。
(3)申請書類のダウンロード・印刷
Web事前受付完了後、支援金の申請に必要となる「休業要請外支援金申請書」(様式1) 及び「誓約・同意書」(様式2)をダウンロードし、印刷してください。
個人事業主のみ、「専門家による申請書類事前確認書」(様式3)もダウンロードし、印刷し てください。
(4)専門家による申請書類の事前確認 【重要:個人事業主のみ】
個人事業主の方は、本支援金の申請が円滑に行えるよう、支援金の申請に必要な書類を準備 していただいた後、申請書類提出前に、以下の専門家から、「専門家による申請書類事前確認 書」の「事前確認」を受けてください。
【対象となる専門家】
行政書士、公認会計士、税理士、
中小企業診断士、司法書士、弁護士
この4の 専門家による申請書類の事前確認が
一番めんどくさい書類です。
私は 確定申告でお世話になっている税理士に直に会いに行って
その場で記入にしていただきました。
こちらの給付金制度は申請中なので
まだ受理はされておりませんが
休業要請内支援金の対象にならなかった方は対象となる可能性は高いので
ぜひ調べて申請してみてください。
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