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農業体験民宿開業までのルートマップ

私の住む山梨県では、県のHPに農業体験民宿開業のためのページがありますのでそこをまず見てみました

https://www.pref.yamanashi.jp/noson-sink/noukaminsyuku.html

農業体験民宿業を開業する際の手続きのフロー図がダウンロードできます

手続きのフロー図

ということで、最初は計画案および見取り図を持って、保健所になってますが、真ん中の青い部分が、農業体験民宿に係る部分なのでまずはここをクリアしていきます。

県の農務事務所に出向き、書類を提出する。

「特例の適用により農業体験民宿業を開業しようとする場合は、保健所への旅館業法の事前協議の前に、各農務事務所において、農作業体験等の指導を適正に行うための役務が提供できるか等について、事前に確認することとしています。」
この「農作業体験の指導を適正に行うための役務の提供」というのは、自分が農業体験や、農業イベントを実施している、もしくはいろいろなイベントを提供できることを農務事務所の担当者に証明してもらうための書類の作成です。フォーマットはやはり県のページから入手できます。
こんな感じです


事前確認願
あっせん計画

ちなみに私が提出したあっせん計画はこんな感じです。

小野洋蘭果樹園あっせん計画

これを、自分の管轄の農務事務所へ電話をかけて、農業体験民宿を開業したいので、役務の提供の事前確認をお願いしますと言って担当者の連絡先を聞くわけです。山梨県ではそれほど農業体験民宿の申請はありませんので、担当者はわしゃわしゃしながらお話を聞いてくれますので、書類を整えてまずは提出します。7月25日に書類を作成して、農務事務所に提出しました。
しばらくすると、農務事務所の担当者から、農園の確認をしたい旨の連絡が入りますから、農園に実際に来ていただいて、上記の役務の提供をどんなふうに実施するかを説明します。やったことがある体験の方が問題ないのですが、これからこんな体験を実施するつもりですでもOKです。

こうして農園への現地ヒアリングが済んでしばらくすると
農務事務所から農業体験民宿の申請する際の事前確認の回答書というのが送付されます。この回答書が手に入ったらいよいよその下の4つの事務所への手続きに進みます。

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