【宅建】【不動産】
・危険負担
ある売買等の契約において
一方の債務が
債務者の責に帰す事のできない
原因により履行不能となって
消滅した場合に、
どちらの当事者がその損害を
負担するかの問題の事をいいます
・危険負担
ある売買等の契約において
一方の債務が
債務者の責に帰す事のできない
原因により履行不能となって
消滅した場合に、
どちらの当事者がその損害を
負担するかの問題の事をいいます
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