金融商品販売法
金融商品取引の安全確保を目的として
2001年4月から施行された法律です
預貯金、保険、株式、投資信託などの
金融商品の販売業者に対し
消費者への説明義務と
説明しなかった事により
損害が生じた場合の
販売業者の損害賠償責任を定めています
損害賠償の請求にあたっては
消費者は説明がなかった事と
被害発生の事実を示す事のみで
販売業者に対して賠償請求できます
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2001年4月から施行された法律です
預貯金、保険、株式、投資信託などの
金融商品の販売業者に対し
消費者への説明義務と
説明しなかった事により
損害が生じた場合の
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