☺︎ 2024年2月23日 15:36 【宅建】【不動産】・特殊建築物建築基準法 第二条二項で定められた特殊な構造・設備・用途を持つ建物の事を #不動産 #宅建 #特殊建築物 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート