【宅建】【不動産】


・不可分性


「担保物権」と「被担保債権」は
分けることができず
一体であるという事です
つまり、
「被担保債権」が
少しでも残っていれば、
「担保物権」となった
目的物全体に
抵当権の効力が及びます

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