☺︎ 2024年2月20日 17:17 【宅建】【不動産】・永小作権「永小作人」が小作料を支払って他人の土地で農地の利用や牧畜などをする権利(民法第270〜279条で規定)の事をいいます #不動産 #宅建 #永小作権 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート