【FP】
【相続・事業承継対策】


・秘密証書遺言


封印した遺言書を公証人、
証人2人以上の前で提出し、
遺言の内容を
秘密にしておくものです

なお、家庭裁判所の検認が必要です

いいなと思ったら応援しよう!