☺︎ 2024年2月21日 14:41 【宅建】【不動産】・公信力登記を信頼して不動産の取引をした者はそれがたとえ名義人が本当の権利者ではなくとも規定通りの要件のもとその権利を取得する事が承諾される事をいいます #不動産 #宅建 #公信力 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート