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税理士の視点で、doTERRAという法人を調べてみた

税理士の視点でdoTERRAについて調べてみました。
だれに聞いても明確な答えはありません。

リーダーさんに聞いてみよう!

「ドテラ・ジャパンのマルチ商法を統括している法人名と法人の所在地を知っていますか?」
「ドテラ・ジャパンの親会社の法人名と法人の所在地を知っていますか?」
ご自身のリーダーさんにも聞いてみてください。
また、doTERRAに誘われてdoTERRAについて調べているなら、勧誘している方に聞いてみてください。
答えられるリーダーなら付いていくべきでしょう!マルチ商法についても理解していますし、相当の経験を積まれている方です。
答えられないリーダーなら、私ならお断りです。何にも知らないでマルチ商法をやっている人に着いて行っても、危険なだけです。

日本にある法人名

前置きは置いておいて、早速始めていきます。
日本にある法人名
doTERRA CPTG Essential Oils Japan
 合同会社

通称:ドテラ・ジャパン
インボイス番号  T8010403008540
本店所在地 東京都港区西麻布三丁目5番5号 

合同会社って何?

と思うかもしれませんが、会社法に基づく法人形体の一つです。
合同会社では、株主が経営に直接関与します。株主と役員が分離している株式会社とは異なり、株主で無ければ役員になれません。
つまり、役員=株主です。 
合同会社の役員のことを社員と言い、株主を出資者と言います。
したがって、社員=出資者です。
ちなみに、株式会社であれば株主で無くても役員になることが出来ます。

親会社(株主)は誰?

それでは役員=株主は誰?ということになります。
マルチ商法をするためには概要書面を契約前に渡す必要があり、doTERRAでは普通にWEB上で見ることが出来ます。
詳しく見てみると社員という文言を見つけました。
● 連鎖販売業を行う者
代表社員 ドテラ・エンタープライズ・エスエーアールエル
です。
ん? ぬ? 人でないぞ?   
そうです。法人が株主です。
つまり、株主は「ドテラ・エンタープライズ・エスエーアールエル」という法人ということになります。
エンタープライズ・エスエーアールエル??
インターナショナルじゃなくて?
インターナショナルは、doTERRA International LLC. (いわゆるアメリカにある、いわゆるドテラ本社)のことです。
ドテラ・エンタープライズ・エスエーアールエルとはどのような会社なのでしょうか?
概要書面には、ドテラ・エンタープライズ・エスエーアールエルの所在地は記載していません。困った。

親会社はルクセンブルクにある

分からない時は、ChatGPTに聞いて見ましょう。
doTERRA Enterprises S.à r.l. 
調べたところによると、ルクセンブルクに本社を置く企業のようです。
アメリカの本社じゃないの?なぜにルクセンブルク?
さらにdoTERRA Enterprises S.à r.l. はニュージーランドにおいてAOTERRAという子会社があるようです。
日本のdoTERRA CPTG Essential Oils JapanもルクセンブルクにあるdoTERRA Enterprises S.à r.l.の子会社であると思われます。
doTERRA Enterprises S.à r.l.はホールディングスなのかなぁ?資産管理会社なのかなぁ?

統括者=マルチ商法を管理・運営する責任者

つぎに概要書面に気になる法人名があったので調べてみました。
● 統括者
「リーバー・ホールディングス・リミテッド」
  32, Molesworth Street, Dublin 2, Ireland
Lee River Holdings Ltd.
アイルランドにある法人が統括者です。
統括者って?
一連の連鎖販売取引業(マルチ商法)を実施的に統括する者
・組織の管理者として、下位の販売員を支援し、指導する
・新規メンバーの勧誘や教育を行い、組織を拡大する。
・販売計画や目標を設定し、チームの売上向上をサポートする。
・販売活動やコミッションの分配に関する情報を管理する。
ということらしいです。
簡単に言えば、統括者はマルチ商法を管理・運営する責任者です。

アイルランドの法人が統括者

アイルランドの法人ドテラ・ジャパンのマルチ商法を管理運営しているようです。
doTERRA International LLC. (いわゆるアメリカにある、いわゆるドテラ本社)であるならば理解できるのですが。

まとめ

ドテラ・ジャパンの親会社はルクセンブルクにあって、
ドテラ・ジャパンのマルチ商法を統括している法人はアイルランドということになります。

【余談】税制について

余談です。
ほとんどの税理士が「ルクセンブルク」「アイルランド」と聞いたら、すぐにタックスヘイブン税制というワードが出てきます。
「ルクセンブルク」や「アイルランド」は完全なタックスヘイブンとは言えませんが、税務優遇措置や低税率の利用により、国際的に租税回避の温床になっていると指摘されてきた国です。

タックスヘイブン税制
タックスヘイブン(低税率国)を利用して、本来課税されるべき利益を移転する行為を防ぐための税制です。
タックスヘイブンとは、税率が非常に低い、または税金がかからない国や地域のことです。ケイマン諸島やパナマが有名です。
タックスヘイブンの国へ利益を誘導して税金を逃れようとするのを防ぐための税制です。
日本で10億の利益であれば30%の3億円を法人税等を納税します。
タックスヘイブンであれば、納税金額が1億円以下になることもあります。
例:日本の企業がケイマン諸島にペーパーカンパニーを設立し、そこに利益を移転して日本での課税を回避。
低税率国での実質的な経済活動の有無が問題になります。

アイルランドの法人税率は12.5%です。日本は30%です。

アイルランドの法人税率は12.5%です。日本は30%です。
ルクセンブルクは、法人税の名目上の税率はそこまで低くありませんが、特定の企業や資産管理会社に対しては特別な税務優遇措置が適用され、実効税率が非常に低くなることがあります。

移転価格税制 重要な税制なので
多国籍企業が関連会社間の取引を利用して利益を低税率国に移転し、本来の税負担を回避する行為を防ぐための税制です。
例:日本の会社が税率の低い国にある関連会社に製品を安く売り、その後、高額で販売することで利益を低税率国に移転。
独立企業間価格(Arm's Length Price)を基準になります。

実務で関係ないからと言って勉強しないのは良くないので、良い機会なのでタックスヘイブン税制と移転価格税制について勉強しようと思います。


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